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税務管理

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給与計算について

著者 バツケ さん

最終更新日:2011年08月16日 19:15

ご教授をお願いしたく、投稿します。

給与を日額で計算している職員についてですが、使用している日額表が毎年4月改定になっていることに気がつかず遡って調べたところ、22年4月分から不足額があることが解かりました。

実際22年4月~12月分まで遡って支給する場合、23年分の給与に含めて計算していいのか、どのように処理すればいいのか教えてください・・・

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Re: 給与計算について

著者tonさん

2011年08月16日 22:50

> ご教授をお願いしたく、投稿します。
>
> 給与を日額で計算している職員についてですが、使用している日額表が毎年4月改定になっていることに気がつかず遡って調べたところ、22年4月分から不足額があることが解かりました。
>
> 実際22年4月~12月分まで遡って支給する場合、23年分の給与に含めて計算していいのか、どのように処理すればいいのか教えてください・・・

こんばんわ。
所得税で考えた場合は支給時課税となりますので今年の収入として支給しても差し支えないものと考えます。その際当月分の支給と不足支給分は項目を分けて明示されたほうが本人も確認しやすいと思います。社会保険加入者であれば遡及支給は考慮せずとも良かったと思いますが今年の算定月変には注意してください。
とりあえず。

Re: 給与計算について

バツケ さん

こんにちは

文面から公共的な業種と思いますが如何でしょうか

本件、控除項目別の対応をするのが賢明と考えます。

具体的な対応は、個々の支払先へ問い合わせてください。

特に自治体、加入健康保険組合に因って、その手続きが異なりますので

まずは、事情を本人に徴収の場合、支給の場合どのようにするか(その時、結果がでていない場合は、予想日程度のお話でよいと思います。)説明する必要があると思います。

一番本人が気にするところは年金と思いますので、関係機関(組合健保?)にお聞きしてから説明すると宜しいと思います。

支給には一時所得の考えと給与の考えの2種あると思います。ご検討ください。

Re: 給与計算について

著者バツケさん

2011年08月18日 15:48

> こんばんわ。
> 所得税で考えた場合は支給時課税となりますので今年の収入として支給しても差し支えないものと考えます。その際当月分の支給と不足支給分は項目を分けて明示されたほうが本人も確認しやすいと思います。社会保険加入者であれば遡及支給は考慮せずとも良かったと思いますが今年の算定月変には注意してください。
> とりあえず。

ご回答ありがとうございました。
お返事遅くなり申し訳ございませんでした。
報告の上、処理したいと思います。
又、よろしくお願いします。

Re: 給与計算について

著者バツケさん

2011年08月18日 15:55

とここばさん ご回答ありがとうございました。
お返事遅くなり申し訳ございませんでした。

検討しまして対応したいと思います。

これからもどうぞよろしくお願い致します。

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