相談の広場
福祉施設で会計を担当しています。
検収調書について少し質問させてください。
現在10万円以上の修繕・保守・物品購入に対して検収調書を作成しておりますが、10万円以下の物品購入にも必要なのでしょうか?
宜しくお願します。
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rabitto さん
こんにちは
ご回答をありがとうございました。
私の質問文が良くない為、誤解を与えてしまったようで申し訳ございません。
さて、多角的に当初の貴殿質問分から検討してみました。
係る「検収調書」の名称も地方自治に因って多少異なっているのを確認しました。
質問の取引は随意契約と想定し、法律では地方自治施行令第167条が根底にあり、30万円以下のものについては省略可能となっていますが、自治体の規定で更に設定しているところもありました。
しかしながら、「10万円以下では必要ない」とは記述がありませんで「省略できる」としています。
貴所所在地の自治体に問い合わせてください。
私感では見積⇒発注⇒納品⇒支払の証憑は最低限必要(見積書はケースによる)であり、保存すべき書であるものの、上記金額以下のものの記載事項としてはその件数と総額を記載すれば良いように思います。
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