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検収調書

著者 rabitto さん

最終更新日:2011年08月20日 14:17

福祉施設で会計を担当しています。
検収調書について少し質問させてください。
現在10万円以上の修繕・保守・物品購入に対して検収調書を作成しておりますが、10万円以下の物品購入にも必要なのでしょうか?
宜しくお願します。

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Re: 検収調書

rabitto さん

検収調書」との事ですが、もう少々、教えて頂きたいのですが

貴殿の勤め先の「福祉施設」の運営者は自治体でしょうか民間でしょうか

どちらから求められた「検収調書」でしょうか

その検収調書は、独立した調書ですか、なにか別の書名の添付書でしょうか

お忙しいところ申し訳ございませんが宜しくお願い致します。

Re: 検収調書

著者rabittoさん

2011年08月21日 10:26

こととば さま

社会福祉法人 です。
納品を確認する為の書類で、
決裁→発注→納品=検収調書→支払 の形です。
質問に対しての答えになってるか、どうか判りませんが、流としたらこの様な形です。
宜しくお願します。

Re: 検収調書

rabitto さん

こんにちは

ご回答をありがとうございました。
私の質問文が良くない為、誤解を与えてしまったようで申し訳ございません。

さて、多角的に当初の貴殿質問分から検討してみました。

係る「検収調書」の名称も地方自治に因って多少異なっているのを確認しました。

質問の取引は随意契約と想定し、法律では地方自治施行令第167条が根底にあり、30万円以下のものについては省略可能となっていますが、自治体の規定で更に設定しているところもありました。
しかしながら、「10万円以下では必要ない」とは記述がありませんで「省略できる」としています。

 貴所所在地の自治体に問い合わせてください。

私感では見積⇒発注⇒納品⇒支払の証憑は最低限必要(見積書はケースによる)であり、保存すべき書であるものの、上記金額以下のものの記載事項としてはその件数と総額を記載すれば良いように思います。

Re: 検収調書

著者rabittoさん

2011年08月21日 16:49

有難うございました。

自治体に確認を取って確認をしてみます。

また質問させて頂く事があると思いますので、宜しくお願します。

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