総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 ホタル さん
最終更新日:2006年09月29日 21:27
使用者は、各期間における勤務表(勤務時間など)を、当該各期間の少なくとも何日前に勤務者へ提示しなければならない期日の決まりはありますか?
スポンサーリンク
1年以上未回答
著者いつかいりさん
2010年07月16日 17:34
> 使用者は、各期間における勤務表(勤務時間など)を、当該各期間の少なくとも何日前に勤務者へ提示しなければならない期日の決まりはありますか? --------- 変形労働時間制:変形期間初日の前日以前に提示(ただし1年単位は、種々の要件を満たした上、同初日の30日前) 変形労働時間制でなければ、就業規則に定めるところにしばられると。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.8.7
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
2023.7.24
調査レポートNo.3「オフィスカイゼン活動に関する意識」の追加
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る