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著者 ライムミント さん
最終更新日:2011年08月29日 15:48
社員の不倫を禁止する案分を社内規定もしくは服務規定に盛り込みたいのですが、案分はどのようにすればよろしいでしょうか。
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著者tonさん
2011年08月30日 01:03
> 社員の不倫を禁止する案分を社内規定もしくは服務規定に盛り込みたいのですが、案分はどのようにすればよろしいでしょうか。 こんばんわ。私見ですが・・。 ネット検索をすると・・・ 『社内における風紀を乱す男女関係は禁止とする』とか『風紀を乱す男女関係の発覚は処分する』とかがありました。処分については会社の決め事ですから種々あるかと思いますので検討されるとして『社内の風紀を乱す男女関係』というところはあってもいいのではと思いますが・・。その結果が婚姻に結び付いた時はどうしましょう・・。 とりあえず。
著者ライムミントさん
2011年08月30日 08:29
返信ありがとうございます。 私もいろいろ調べておりますが、一応、判例では不倫といえどもプライベートな問題なので、解雇事由に値しないという決が多く、これを盛り込んでも難しいのではと思っているのが正直なところです。ただし、弊社の内規にはモラハラ(パラハラ・セクハラ)等の規定もありませんし、それも含めて制定したいと思っています。
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