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労務管理

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労働組合役員問題

著者 法令遵守の日 さん

最終更新日:2011年08月31日 09:18

私の職場に労働組合の三役が1名います。
立場は組合専従ではなく、一般社員です。
しかし長年の慣習でヤミ専従の状態になっています。
その為、仕事は中途半端で同じ職場の社員がその穴埋めをしています。
また組合活動も上部団体の会合だけに参加をして、
職場巡回等、本来組合役員の仕事をまったくやっておりません。
あと就業時間中に組合の書類整理をしていて、就業時間
終わってから残業までしています。
残業の中身もカラ残業で毎日2時間いてから帰ります。
上司も異動をさせようとしましたが、会社で止められました。
この人間は社員代表の組合役員としても失格ですし、
それ以前に社員としても失格です。
このような組合役員を抱える職場はどうような対応を
すればよろしいでしょうか?

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Re: 労働組合役員問題

著者外資社員さん

2011年08月31日 12:43

こんにちは

状況別に、分けて対応が必要ですね。
つまり、労働者として職場管理の問題と、組合役員としての問題です。

> 立場は組合専従ではなく、一般社員です。
ならば就業時間は、業務をしっかりやってもらう必要があります。 就労していない場合には、そのことは問題に出来ますし、作業が遅い・質が悪いなども問題に出来ます。
組合員や組合役員に対して禁止されているのは、そのことを理由に不利益な扱いをすることですから、労働者として同じ物差しで評価して注意することは問題ありません。

> また組合活動も上部団体の会合だけに参加をして、
> 職場巡回等、本来組合役員の仕事をまったくやっておりません。

これは、職場ではなく、労働組合内部の問題ですから、組合内部で、組合員から問題にして貰うしかありません。
会社の立場ならば、触れられません。

Re: 労働組合役員問題

著者HOFさん

2011年08月31日 15:58

> こんにちは
>
> 状況別に、分けて対応が必要ですね。
> つまり、労働者として職場管理の問題と、組合役員としての問題です。
>
> > 立場は組合専従ではなく、一般社員です。
> ならば就業時間は、業務をしっかりやってもらう必要があります。 就労していない場合には、そのことは問題に出来ますし、作業が遅い・質が悪いなども問題に出来ます。
> 組合員や組合役員に対して禁止されているのは、そのことを理由に不利益な扱いをすることですから、労働者として同じ物差しで評価して注意することは問題ありません。
>
> > また組合活動も上部団体の会合だけに参加をして、
> > 職場巡回等、本来組合役員の仕事をまったくやっておりません。
>
> これは、職場ではなく、労働組合内部の問題ですから、組合内部で、組合員から問題にして貰うしかありません。
> 会社の立場ならば、触れられません。

外資社員さんのおっしゃる通りですが
加えさせていただくと

組合の仕事も、会社の仕事もちゃんとしていないということですから
1、会社から組合に対し「専従」の提案を行う
⇒理由は、残業が多く、組合役員の業務に支障が出ると組合や組合員に申し訳ないから。

2、組合員から組合に対し「不適」もしくは「サボタージュ」の打ち上げを行う。
⇒職場巡回など、本来行うべき役員としての仕事をしていないから。

3、組合役員かどうかは別として、給与分働いていない人がいると言うことは、その人の業務を誰かが行ったり、本来ちゃんと働いている人の給与に回すべきお金がそのサボっている人にも払われている状況ですから、少額(かどうかは不明)といえども会社も組合も組合員も問題にすべきことです。
役員手当等が組合費から出ていれば、組合費の間違った使用になります。
組合員から組合や会社に同時に打ち上げることが重要ではないでしょうか?

但し、働かないのに組合の役員にまでなった人ですから、知らないコネクションなどがあるかもしれません。充分注意なさってください。

Re: 労働組合役員問題

著者HOFさん

2011年08月31日 15:59

削除されました

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