相談の広場
同じような質問が過去に立っているかもしれません。
平成22年の年末調整では奥様が「控除対象配偶者」との本人申告に基づき処理を行いました。
このたび、健康保険組合の確認でその社員の奥様の平成22年の源泉徴収票を見る機会がありましたが、103万を超えていました。
つまり、実際の収入では控除対象配偶者となりえない奥様をその扱いで年末調整してしまったということになります。平成23年8月末現在、特に是正勧告のようなものは来ていないのですが、この社員の家庭で確定申告をしたということでしょうか?
また、平成23年分についても、この社員は奥様を「控除対象配偶者」として申告し、年初より「扶養親族1人」として所得税を控除してまいりました。
しかしもし今年も103万を越えるような収入になるのであれば、今からでも本人に確認の上、「扶養親族0」に訂正したほうがいいでしょうか?
年末にたくさん税を控除されるのは気の毒だと思うゆえですが、出すぎた考えしょうか。
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skyblue 様
控除対象配偶者となりえない配偶者を控除対象配偶者として年末調整を行った場合には、数年後に税務署から「扶養親族等の是正通知」が届きます。この場合には、会社で一旦源泉所得税を納付し、後日に本人から徴収するといった手続になります。
納付時:立替金/現金預金
徴収時:現金預金/立替金
控除対象配偶者に該当せず「配偶者控除」の適用がない場合でも、配偶者特別控除の適用を受けることが出来ます。是正時には、注意が必要かと思います。
平成23年度の扶養控除等申告書でも「控除対象配偶者」として会社に提出しておられるようですが、これは、「平成23年中の所得の見積額」にて記載すべきものです。本人様から届けれがある限りは、「扶養親族数1人」にて源泉所得税を徴収すべきかと思います。
また、本人に確認するする際には、個人情報の観点から、奥様の平成22年度の源泉徴収票を見た旨の話は差し控えた方が良いかと思います。
結局は、偽って扶養控除等申告書を記入した本人様の責任となりますので、本人様に確認するのは差し出がましいことかと思います。
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