相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
今回は立替金の回収期限についてご教授お願いします。
■2009年8月に退職した者の休職期間中の社会保険料の立替金の回収期限は法的に何時までになりますでしょうか?
(債権の消滅等が発生するのか?)
身よりもいなく整理解雇及び本人も体調を崩しており
退職時に回収が不能でした。
その後、体調が回復して昨年何とか就職できたようなのですが返済できるだけの額ではないようです。
こちらも整理解雇だったので、返せる時にということで
当人には伝えています。決算前等に毎回通知して
催促はしております。
■回収不能にならないためにはどのようにすべきか?
ご教授お願いいたします。
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akijinさん
早速の回答ありがとうございます。
> これには、弁護士、社労士の方々のお話し合いも費っつようかと思いますが、
社長に進言してみます。
> これについては、民事上との絡みからも、「時効」は、請求義務のあるほうが主張したければ主張すればいいことなので、支払者がその請求を無意識に拒否した場合、永年継続するとも考えます。ただし、事例であれば、、立替えてから10年以上たっている分については、時効を主張されることはありえます。
> 請求者が継続して請求書等により請求権の行使をすれば永年続きます。
民法上としては主張したければ主張すればよいのですね。
請求書等を定期的に送付(半期に1回くらい)で請求するようにします。
「ただし、事例であれば、、立替えてから10年以上たっている分については、時効を主張されることはありえます。」
の事例をもしお知りでしたら教えて頂けないでしょうか?
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