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通勤手当の非課税について

著者 総務の人。 さん

最終更新日:2011年09月04日 10:37

度々お世話になっております。

通勤手当には非課税限度額が設定されていますが
何故、通勤手当非課税となるのでしょうか?

インターネットで調べてみても理由についての説明が
なかなか見当たらないので、こちらで質問させていただきました。

ご回答の程、宜しくお願いします。

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Re: 通勤手当の非課税について

通勤手当非課税とは、

会社へ出勤するために必要となる交通手段を講じなければ
出退勤出来ない社員に対して支給される手当=経費である
ことから労働対価である収入とは解さない意味合いから税
制上非課税とされています。
但し、御社をはじめ通勤手当を支給している事業所におい
て、通勤手当規定(内規)を定め一定の制約や規則を定め
た中で、運用されていると思います。(例)居住地から勤
務先事業所までの通勤距離が直線で半径2㎞以上の遠隔地
から電車、バス等の公共交通機関や自家用車による交通手
段を用いて通勤する社員など…。
非課税限度を超える部分については、定期券購入代金見合
いで明らかにその枠を超える額について等、詳細は税務署
で確認してください。

Re: 通勤手当の非課税について

著者総務の人。さん

2011年09月09日 09:53

ぶちょ~う様

回答の程ありがとうございます。

必要経費であり労働対価の収入ではない為という事ですね。

返信が遅くなり申し訳ありませんでした。

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