相談の広場
度々お世話になっております。
通勤手当には非課税限度額が設定されていますが
何故、通勤手当は非課税となるのでしょうか?
インターネットで調べてみても理由についての説明が
なかなか見当たらないので、こちらで質問させていただきました。
ご回答の程、宜しくお願いします。
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通勤手当非課税とは、
会社へ出勤するために必要となる交通手段を講じなければ
出退勤出来ない社員に対して支給される手当=経費である
ことから労働対価である収入とは解さない意味合いから税
制上非課税とされています。
但し、御社をはじめ通勤手当を支給している事業所におい
て、通勤手当規定(内規)を定め一定の制約や規則を定め
た中で、運用されていると思います。(例)居住地から勤
務先事業所までの通勤距離が直線で半径2㎞以上の遠隔地
から電車、バス等の公共交通機関や自家用車による交通手
段を用いて通勤する社員など…。
非課税限度を超える部分については、定期券購入代金見合
いで明らかにその枠を超える額について等、詳細は税務署
で確認してください。
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