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労務管理

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監督署勧告により2年さかのぼり賃金を支払います。

著者 ごまたまごのたまご さん

最終更新日:2011年09月02日 14:13

再年調になると思いますが、仕方(手順?)が分かりませんので質問させて頂きます。
給与ソフトを導入していますが、再年調の項目はありませんでした。
再年調の対象期間は平成21年~平成23年です。

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Re: 監督署勧告により2年さかのぼり賃金を支払います。

著者プロを目指す卵さん

2011年09月02日 22:38

ごまたまごのたまご さんへ


手順は、次のようになるかと思います。

① 21/1~12と22/1~12の各月に支払うべきであった差額を各月ごとに算出し、21/1~12分と22/1~12分に合計します。

② 21/1~12の差額合計を21年の既支給額に、22/1~12の差額合計を22年の既支給額にそれぞれ加算します。

③ 加算後の各年の金額をもとに、各年について再度年末調整の計算を行います。給与ソフトで再計算できないのでしたら、手作業で行うか、エクセルでvlookupの表を作って自動計算させるのが間単です。

④ ③で算出された各年の再年調後の税額から、既に算出されている各年の税額を指し引けば、差額支給による各年の追加徴収すべき税額が算出されますか、差額を支給する際に控除します。

⑤ 控除した税額は、毎月納付であれば、差額を支給した月の翌月10日に納入します。

23年については、まだ年調を行っていません。単に各月の差額を算出して支給します。税額は、支給する月にすでに通常の給与が支給されているのであれば、差額と通常の給与を合算した額による税額を算出し、そこから通常の給与から控除した税額を差し引いた額を差額から控除します。
差額の方が先に支給される場合は、差額だけで一端税額を算出し、後日支給する通常の給与からは、上記の合算、既徴収分控除の手順で差引税額を算出して下さい。

Re: 監督署勧告により2年さかのぼり賃金を支払います。

著者ごまたまごのたまごさん

2011年09月05日 09:57

ありがとうございます。
早速計算を始めます。そこで、一つ疑問が出ましたので質問させて頂きます。

当社の給与ソフトでは社会保険料合計の中に、雇用保険も含まれているのですが、課税合計が変わると、雇用保険料も変わってきますが雇用保険料も再計算するのでしょうか?

宜しくお願いします。

Re: 監督署勧告により2年さかのぼり賃金を支払います。

著者プロを目指す卵さん

2011年09月05日 16:20

21年に遡って本来支給すべきであった差額を支給する場合、保険料自体の処理と所得税の処理があります。

1.保険料
・21年7月、22年7月、23年7月の3回の確定保険料を修正する必要があります。雇用保険料については。暫定措置で保険率が変更になっていますから要注意です。

2.所得税
・前回の回答のとおり、各年ごとに再計算します。ただし、雇用保険料個人負担分については、実際に差額が支給されるのが23年ですから徴収も23年になり21年及び22年には徴収していませんから、21年と22年の年末調整の再計算には関係ありません。従って、再計算における社会保険控除の金額は既控除額をそのまま使います。

Re: 監督署勧告により2年さかのぼり賃金を支払います。

著者ごまたまごのたまごさん

2011年09月07日 16:49

ありがとうございます。大変助かりました。
保険料・所得税共に再計算を行い、納付書を作成したいと思います。

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