相談の広場
電気機器の販売と取付工事を行っています。
取引先様との契約書と印紙の添付について、理解が正しいのか確認したいと思っています。
税法上、社会通念上、またマナーとして間違っているところ、また不要なところがあれば教えてくださると助かります。
①弊社→個人のお客様
「取付工事契約書」
記載金額:機器代 60万円 工事代 50万円
工事代 50万分 として200円の印紙を契約書1部に添付、
原本を弊社、コピーをお客様に渡す。
②弊社→法人のお客様
1.取引基本契約書がないお客様(エンドユーザー) →①と同じ
2.取引契約書があるお客様(商社) →弊社の見積書に対してお客様が発行、請書はご要望がない限り出していない。
要望されるお客様に対しても、メールかファックスでの送付で、原本を送っていないため、収入印紙は貼っていない。
③弊社→工事店
1.現在は、取引基本契約書は、原本2部を作り、それぞれ4,000円の収入印紙を添付している。
→1部だけに印紙を添付して弊社で原本、工事店でコピーを保管する場合、コピーには法的効力がありませんか?
また、印紙を添付するのは普通契約書を発行する方(弊社)ですか?
2.弊社が注文書を出したものに対して工事店から請書をもらっていない。本来は印紙を添付した請書が必要か?
長文になり恐縮ですが、①②に問題はありますでしょうか。
また③の質問について、お答えいただけますと助かります。
何卒宜しくお願いします。
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1)機器が、いわゆるカタログ販売であれば問題ありません。客先仕様の特注品ですと、機械製造も請負ですので、合計額に対する印紙となります。コピーも機械的に複写しただけでしたら問題ありません。ただしコピー紙面に文言を書き加えると、課税文書になりかねませんので、気を付けてください。
2-2)問題となるのは、基本契約で「注文書発行にて契約成立」としている場合は、注文書が課税文書となり、発注者が納税義務者となります。後段は機械的コピーと同じですから、問題ないでしょう。
3-1)法的効力はお考えの通りです。印紙貼付は、連帯して納付義務がありますので、いずれかが貼付消印して納めれば問題ありません。どちらが納めるかは商習慣でしょうか。
-2)建設業にかかる分は、業法違反(19条・罰則なし・営業停止ほか指導の対象)となります。質問者さんが許可を受けた建設業者として請書を出す取引でも同じです。
chopkick様
蛇足ですが弊社サービスを御利用いただきますと
印紙は不要となります。
お手透きの時にでも以下Websiteをご覧下さい。
よろしくお願い致します。
http://www.isence.co.jp/service/ser01.html
いつかいり様
ご丁寧なご返信をありがとうございます。
法律に明るくなく、印紙税法と建設業法がごっちゃになってしまっています。
現在、標準仕様の製品のみを取り扱い、工事と合わせて500万円未満の受注のみ受けています。
その場合、
①弊社→お客様の「工事請負契約書」は印紙税法上、工事費に見合った印紙を添付するということですね?
②個別契約上「注文書をもって契約成立」のお客様にはメールで請書送付(印紙なし)、「請書をもって契約成立」のお客様には、印紙付きの請書を送付しています。
建設業に当たらない軽微な工事の場合は、請書の発行については個別契約に基づくということでしょうか。
ただし、発行した場合は弊社が印紙を添付しなければならず、「注文書をもって契約成立」する場合はお客様が納税しなればならないということでしょうか。
(建設業にあたらない軽微な工事の場合は、請書はなくても業法違反にならないが、発行する場合は印紙を貼る、なぜなら印紙税法上の義務だから、ということ?)
また、この「発行する」というのは原紙の場合でしょうか。
メールやファックスでやりとりする場合は印紙不要と過去質問で読んだのですが、それなら請負契約書もメールでやりとりすれば、印紙が不要なのでしょうか?
③建設業許可を受けた場合は、受注金額や取引先との契約内容を問わず、すべて印紙貼付の請書発行が義務付けられますか?
質問ばかりで恐縮ですが、お知恵をお借りできますでしょうか。よろしくお願いいたします。
建設業法をもちだして混乱させたようですね。御社が、建設業の許可を受けていないで常に軽微な工事(税込500万円未満、以下同じ)である機械据え付けを営んでらっしゃるものとします。
工事契約を取り交わす当事者は、書面契約を義務付けています。現代社会にマッチするよう、電子情報処理組織(いってみればコンピューターインターネット取引)する場合は、なりすまし改竄をふせぐといった要件を満たした場合、それを用いることが可、となります。前者なら課税、後者なら印紙非課税となります。
法体系をおったわけでありませんが、許可を受けずに常に軽微な工事をする者であっても、書面契約取り交わし(建設業法19条)を義務付けており、そんなことで役所が目くじら立てないでしょうが、文書化してないことをいいことに社会問題化するような事件をおこせば、営業の禁止(28条(3))をくらう立場にありましょう。
はなしを戻すと、文書にしたら、印紙税が待っており、FAXだと機械的コピーでしかないだけ、となります。
建設業法の要件をみたしていないメール契約だと、印紙税のお世話にならないものの、建設業法をみたしていない契約方法だと、いうことになります。許可業者であれば、軽微な額でも、額にかかわらず書面契約(なら印紙貼付、または要件満たした電子方法なら印紙非課税)は絶対です。
ご質問に答えが網羅しきってないかもしれませんが、追加があればどうぞ。
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