相談の広場
今まで社員仕事だったものを外部業者に委託します。ただし、その業者は不動産業を営んでおり、その業者の事務所を弊社所有のテナントビル管理人事務所に移転して、弊社委託のテナントビル管理業務と不動産業を兼務することで合意しています。その場合の契約は「ビル管理業務委託契約」と「貸室賃貸契約」の2つになると思いますが、委託料と賃貸料を同額にして相殺 0 円としてしまいたいと考えていますが、どういう表現の条項を盛り込むべきでしょうか?あるいは、そもそも契約を一本化した方が良いのでしょうか?その一本化の場合の契約雛形なんてあるでしょうか?
スポンサーリンク
こんにちは
>委託料と賃貸料を同額にして相殺 0 円としてしまいたいと考えていますが、どういう表現の条項を盛り込むべきでしょうか?あるいは、そもそも契約を一本化した方が良いのでしょうか?
当方、法務で契約等の担当です。
ご希望が相殺ですが、契約の立場で考えれば、相殺の規定はせず、契約書は別である方が良いでしょう。 その理由は、将来 委託契約の金額、賃貸料も変わる可能性があります。 金額が同じでなくなれば、「費用相殺」の条件を破棄する必要がありますので、契約を結びなおす必要があります。
ですから、一般的には費用は別紙等で規定して、金額変更するのが普通です。 この場合には、金額変更があれば、別紙のみ変更で対応が出来るからです。
同様に、賃貸と管理委託は、性質の異なった契約ですから、無理に一つにせず、別個の契約が望ましいと思います。
費用の相殺は、経理上の処理で対応して、締め日・支払い日を双方が合意していれば可能です。 この点を文書で残したければ、その内容(締め日、金額、支払い日等)を記載して、それぞれの契約書に添付して約定とするのが良いと思います。
この回答は、契約書を作る側の立場からですので、経理担当では 別の意見があるかもしれません。
maggotさん
支払いの相殺は、経理上の処理ですから、双方が合意していれば、あえて契約書を作る必要はありません。とは言え、それが必要がならば、それぞれの契約書の中で、支払いに関しての項目に「賃料と委託料の金額と、それを相殺する旨」を記載すれば足りるでしょう。 但し、注意が必要なのは、解約の場合です。 両方同時に解約できれば困りませんが、片方だけ解約の場合には、支払いが発生しますので、その場合には「*項(相殺を定めた項目)の相殺は無効となり、以降は*に日に支払いを行う。」ことを定めておくのが良いでしょう。 もちろん、そうした事は、起きたときに決めても宵のです。 なまじ契約書に定めてしまうと、修正が面倒な場合にありますので、そこはお考え次第と思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]