相談の広場
70歳到達時の厚生年金保険料控除について
ご質問させていただきます。
保険料の徴収が当月控除の場合
例えば2011年10月1日に誕生日を迎える方は
9月30日が喪失日となり、10月の給与計算では
厚生年金保険料の控除はなしとなる認識で良いでしょうか。
初歩的な質問で恐れ入りますが
よろしくお願い致します。
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> 保険料の徴収が当月控除の場合
> 例えば2011年10月1日に誕生日を迎える方は
> 9月30日が喪失日となり、10月の給与計算では
> 厚生年金保険料の控除はなしとなる認識で良いでしょうか。
10/1が誕生日であれば、9/30が資格喪失日となりますので、
保険料が発生するのは8月分までになります。
貴社が当月徴収(9月分の保険料を9月に支払われる給与から控除)なのであれば、
10月支払い分給与から控除されないのは、おっしゃるとおりですが、
9月支払い分給与からも控除しないのが正しいですので、
もし9月支払い分給与からも控除しているのであれば、
返還する必要があります。
(9月分の保険料は発生しないのに、9月分の保険料を徴収していることになるからです)
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