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育児休業法に基づく育児休業の開始日について

著者 b1994trbvm さん

最終更新日:2025年06月05日 17:27

育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく(出生時育児休業ではなく)育児休業についてですが、父親が、子の出産予定日を「育児休業開始予定日」として事業主に育児休業の申出をした場合で、実際の出産出産予定日(育児休業開始予定日)より遅い日になった場合、「出産日」以降は当然同法に基づく育児休業になるかと思いますが、「育児休業開始予定日」から「出産日の前日」までの期間は、法律ではどうなるのでしょうか?(同法に基づく実際の「育児休業開始日」はいつなのでしょうか?)

育児休業開始予定日」から「出産日の前日」までの期間も同法に基づく育児休業になるのでしょうか?
それとも、「育児休業開始予定日」から「出産日の前日」までの期間は同法に基づく育児休業にはならないのでしょうか?

なお、質問は、「雇用保険法」に基づく「育児休業給付金」の給付対象なのかや、事業主が育児休業と認めるかどうかということではありません。
あくまでも「育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく「育児休業」になるのか、という話です。

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Re: 育児休業法に基づく育児休業の開始日について

著者うみのこさん

2025年06月05日 18:44

事業主が認めれば、開始予定日を前倒しして早まった日から出生時育児休業を開始できます。

(出生時)育児休業開始予定日は1度に限り前倒し変更ができます。
(法第7条及び法第9条の4)

事業主は、変更の申し出があった日から1週間までの日を育児休業開始予定日として指定できます。
(法第7条2項及び施行規則第14条)

その開始予定日からが法に基づく出生時育児休業となります。
(法第9条の5)



Re: 育児休業法に基づく育児休業の開始日について

著者springfieldさん

2025年06月06日 12:13

> 「育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく(出生時育児休業ではなく)育児休業についてですが、父親が、子の出産予定日を「育児休業開始予定日」として事業主に育児休業の申出をした場合で、実際の出産出産予定日(育児休業開始予定日)より遅い日になった場合、「出産日」以降は当然同法に基づく育児休業になるかと思いますが、「育児休業開始予定日」から「出産日の前日」までの期間は、法律ではどうなるのでしょうか?(同法に基づく実際の「育児休業開始日」はいつなのでしょうか?)
>
> 「育児休業開始予定日」から「出産日の前日」までの期間も同法に基づく育児休業になるのでしょうか?
> それとも、「育児休業開始予定日」から「出産日の前日」までの期間は同法に基づく育児休業にはならないのでしょうか?
>
> なお、質問は、「雇用保険法」に基づく「育児休業給付金」の給付対象なのかや、事業主が育児休業と認めるかどうかということではありません。
> あくまでも「育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく「育児休業」になるのか、という話です。
>

こんにちは

相談者様の質問は、父親が子の出産予定日を「育児休業開始予定日」として育児休業の申出をした場合で、実際の出産出産予定日(育児休業開始予定日)より遅い日になった場合に、「育児休業開始予定日」から「出産日の前日」までの期間がどうなるか?
(出生時育児休業ではなく、あくまでも本体の育児休業
ということなので

母親の場合には、育児休業期間の前には必ず産後休業期間が存在するので疑問が生じる余地が無いのですが、
父親の場合には法令の規定に曖昧さがあるため
①養育の対象となる子が存在しない期間について育児休業期間となるのか?
②初めから出産予定日より前の日付を育児休業開始予定日として指定できるのか?
といった疑問が生じます。

①については詳細な公的解説が見当たらず、ネット情報も新旧錯綜していますが
【法第9条 育児休業期間は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日までとする。】 とされており、
比較的新しく信頼できそうなネット情報でも、実際の出産日出産予定日より遅いときは、育児休業開始予定日から子どもの出生日の前日までについても、法律上の育児休業となるようです。
(この場合、1歳までの育児休業は最大で1年より何日か長く取得できる)
法定の育児休業であるからこそ、育児休業給付金出産予定日(出産日前の休業開始予定日)から給付されているものと思います。

②については私の個人的疑問で、稀な例かもしれませんが、明確な規定を見つけられませんでしたので、ご存知の方がいらっしゃれば教えてもらいたいです。

※法第9条の5は(出生時育児休業期間等)についての規定です。
 育児休業と出生時育児休業は別ものとしてとらえた方がよいと思います。

Re: 育児休業法に基づく育児休業の開始日について

著者うみのこさん

2025年06月06日 13:05

失礼、完全に質問を読み違えておりました。

springfieldさんの回答通り、育児休業開始予定日から出産が遅れた場合は、実際の出産日までの期間も育児休業期間となるかと思います。

②については、私も明確な規定は知りません。
ただ、育児休業申出時に出産予定日も申し出る必要があること、
育児休業が「その養育する一歳に満たない子について」することができるものであることからすれば、出産予定日より前に育児休業開始予定日を設定することは想定されていないものと思います。

Re: 育児休業法に基づく育児休業の開始日について

著者プロを目指す卵さん

2025年06月06日 22:18

育介法第9条に、
育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。)は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日・・(以下は省略)」と記載されています。

従って、従業員出産予定日を育児休業開始予定日として指定したのであるならば、出産予定日から法の定める育児休業期間になります。一方、出産予定日前の期間は従業員が指定した開始予定日よりも前の期間ですから、法定の育児休業期間にはなりません。

Re: 育児休業法に基づく育児休業の開始日について

著者Srspecialistさん

2025年06月07日 16:46

> 「育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく(出生時育児休業ではなく)育児休業についてですが、父親が、子の出産予定日を「育児休業開始予定日」として事業主に育児休業の申出をした場合で、実際の出産出産予定日(育児休業開始予定日)より遅い日になった場合、「出産日」以降は当然同法に基づく育児休業になるかと思いますが、「育児休業開始予定日」から「出産日の前日」までの期間は、法律ではどうなるのでしょうか?(同法に基づく実際の「育児休業開始日」はいつなのでしょうか?)
>
> 「育児休業開始予定日」から「出産日の前日」までの期間も同法に基づく育児休業になるのでしょうか?
> それとも、「育児休業開始予定日」から「出産日の前日」までの期間は同法に基づく育児休業にはならないのでしょうか?
>
> なお、質問は、「雇用保険法」に基づく「育児休業給付金」の給付対象なのかや、事業主が育児休業と認めるかどうかということではありません。
> あくまでも「育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく「育児休業」になるのか、という話です。

この法律における育児休業は、原則として「子が出生した日」から開始することになっています。つまり、父親が出産予定日を育児休業開始予定日として申請していた場合、もし実際の出産日がその予定日より遅れたとすると、法律上の育児休業(同法に基づく実際の育児休業開始日)は出産日となります。

そのため、出産予定日から出産日の前日までの期間は、法律上の「育児休業」には該当しないと解されます。これらの期間は、子がまだ出生していないため、同法が定める育児休業の要件を満たさないからです。なお、事業主側の裁量で休暇として認める(たとえば予定日から実出産日まで休むような運用)がなされる場合もありますが、あくまでも法的な位置付けとしては、実際の育児休業開始日出産日からとなります。

このように、法律的観点からは「育児休業開始予定日」から「出産日の前日」までの期間は、同法に基づく育児休業にはならないというのが一般的な解釈です。


Re: 育児休業法に基づく育児休業の開始日について

著者うみのこさん

2025年06月07日 19:58

Srspecialistさん

> もし実際の出産日がその予定日より遅れたとすると、法律上の育児休業(同法に基づく実際の育児休業開始日)は出産日となります。

と回答されていますが、法第9条にて、
育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。)は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日』
とされていることと整合性が取れません。

育児休業開始予定日が実際の出産日よりも前の場合に、出産日育児休業開始予定日とみなす根拠をお教えください。

Re: 育児休業法に基づく育児休業の開始日について

著者いつかいりさん

2025年06月07日 20:27

> 育介法第9条に、
> 「育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。)は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日・・(以下は省略)」と記載されています。
>
> 従って、従業員出産予定日を育児休業開始予定日として指定したのであるならば、出産予定日から法の定める育児休業期間になります。一方、出産予定日前の期間は従業員が指定した開始予定日よりも前の期間ですから、法定の育児休業期間にはなりません。

こんにちは、

プロを目指す卵さんのお書きのとおりです。予定日より遅れて出生しても、開始日を修正させる根拠条項はありません。

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355360.pdf
休業法のあらまし27(11)ページ 冒頭 男性労働者の開始日の説明ですが、出生日と出産予定日が併記されてます。


出生時育児休業のほうがはっきり書かれています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000907662.pdf
同 49(7)ページ (1)②参照
最長28日とれる8週枠の定義

同 56(14)ページ 28日の最終日の定義(予定日後に出生した場合、予定日以後の休業日数もカウント)

なおどちらもだっと思いますが、予定日より早く生まれるのにあわせ変更申し出も1週前になせば、法の休業日となりましょう。

余談:予定日より早まった場合の1週前変更申出の「1週」の意義が、同あらましの図解で得心できました。

Re: 育児休業法に基づく育児休業の開始日について

著者Srspecialistさん

2025年06月08日 17:30

> Srspecialistさん
>
> > もし実際の出産日がその予定日より遅れたとすると、法律上の育児休業(同法に基づく実際の育児休業開始日)は出産日となります。
>
> と回答されていますが、法第9条にて、
> 『育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。)は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日』
> とされていることと整合性が取れません。
>
> 育児休業開始予定日が実際の出産日よりも前の場合に、出産日育児休業開始予定日とみなす根拠をお教えください。

以下のように整理してご説明します。



1. 育児休業の基本理念と法的根拠

育児休業は、労働者が子を養育するために取得する休業制度です。法第5条でその基本目的が明記されており、「子を養育するため」であるとされています。一方、法第9条は、労働者が申出た「育児休業開始予定日」(たとえば出産予定日)を根拠に、育児休業期間が原則としてその日から始まると定めています。



2. 育児休業開始予定日の役割

労働者は、育児休業の申請の際に「育児休業開始予定日」を届け出ることができます。通常、これは出産予定日が用いられます。法第9条上は、労働者が申し出たこの日をもって育児休業期間の開始日とするのが原則です。つまり、社員側は自らの都合や予測に基づいて、休業開始日を設定することができます。



3. 実際の出産日とのズレが生じる場合の問題点

しかしながら、育児休業の趣旨はあくまで「子を養育するため」に休業を取得することにあります。実際、子が生まれる前の期間、具体的には
  【出産予定日から実際の出産日の前日まで】
は、まだ子が存在しないため、実際の養育が始まっていません。このため、厳密にはその期間は育児休業(=子の養育に直接関わる休業)の要件を満たさないと解釈されます。



4. 法第9条の適用範囲と代替措置

上記の考え方に基づき、もし労働者出産予定日を育児休業開始予定日として届け出た場合でも、現実には出産が予定より遅れて起こったり早く起こったりすることがあります。
出産予定日より前に出産が実現した場合
このケースでは、届け出た開始予定日が実際の出産日より前であるため、法第9条上の「育児休業開始」日は、実際の出産日以降に変わることになります。
出産予定日から実際の出産日の前日までの期間
たとえば、予定日で休業開始の申出をしても、実際に子が誕生するまでは「子の養育」が行われないため、その期間は育児休業としては認められず、有給休暇特別休暇、または事業主との特別な取り決めによる休業として処理する必要があります。

つまり、法第9条に従うと、労働者が届け出た開始予定日が原則ですが、実際の子どもの誕生状況に照らして、出産前の期間は厳密には育児休業の対象とならないということです。



5. 実務上の対応と留意点

この点については、企業側も労働者側も理解しておく必要があります。たとえば、育児休業の申請書において「休業開始予定日」として出産予定日を記載するケースが多いですが、実態としては以下のような対応が求められます。

出産前の期間の扱い
出産予定日から実際の出産の前日までの期間は、育児休業(子の養育目的)としては認められず、別の休暇制度(有給休暇特別休暇など)で対応する必要があります。
労働契約就業規則での明確化
企業は、育児休業制度の運用に際して、この点(届け出た育児休業開始予定日と実際の開始日のずれについて)を就業規則等で明確に定め、労働者に周知しておくことが望まれます。
実際の申請手続きにおける調整
万が一、出産予定日と実際の出産日が異なる場合、労働者は事後に事業主に報告し、必要な手続きや書類の修正、待遇の調整を行う必要があります。

以上のように、法第9条は労働者の自己申告に基づく「育児休業開始予定日」を原則としていますが、育児休業の本来の目的が「子の養育」である点から、実際の出産日以降の期間のみが厳密な意味での育児休業期間と認められるという構図になっています。


6. まとめ

原則 労働者が申し出た「育児休業開始予定日」(通常は出産予定日)から、育児休業期間がスタートするという法第9条上の原則がある。
実態とのズレ しかし、子が実際に生まれる前の期間は養育の目的に合致しないため、厳密には育児休業としては取り扱われない。
対応策 その期間は、有給休暇特別休暇など、他の休暇制度を利用するか、事業主との合意に基づいて別途取り扱う必要がある。

このように、育児休業開始予定日の申出は制度上の出発点を設けるものではありますが、実際の子の誕生という事実に即して、制度上の取り扱いが調整される仕組みになっています。




Re: 育児休業法に基づく育児休業の開始日について

著者うみのこさん

2025年06月08日 20:42

Srspecialistさん
その解釈の公的な根拠をお教えください。
そのような運用になるのであれば、その旨が法令にて規定されていなければなりません。

> > Srspecialistさん
> >
> > > もし実際の出産日がその予定日より遅れたとすると、法律上の育児休業(同法に基づく実際の育児休業開始日)は出産日となります。
> >
> > と回答されていますが、法第9条にて、
> > 『育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。)は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日』
> > とされていることと整合性が取れません。
> >
> > 育児休業開始予定日が実際の出産日よりも前の場合に、出産日育児休業開始予定日とみなす根拠をお教えください。
>
> 以下のように整理してご説明します。
>
>
>
> 1. 育児休業の基本理念と法的根拠
>
> 育児休業は、労働者が子を養育するために取得する休業制度です。法第5条でその基本目的が明記されており、「子を養育するため」であるとされています。一方、法第9条は、労働者が申出た「育児休業開始予定日」(たとえば出産予定日)を根拠に、育児休業期間が原則としてその日から始まると定めています。
>
>
>
> 2. 育児休業開始予定日の役割
>
> 労働者は、育児休業の申請の際に「育児休業開始予定日」を届け出ることができます。通常、これは出産予定日が用いられます。法第9条上は、労働者が申し出たこの日をもって育児休業期間の開始日とするのが原則です。つまり、社員側は自らの都合や予測に基づいて、休業開始日を設定することができます。
>
>
>
> 3. 実際の出産日とのズレが生じる場合の問題点
>
> しかしながら、育児休業の趣旨はあくまで「子を養育するため」に休業を取得することにあります。実際、子が生まれる前の期間、具体的には
>   【出産予定日から実際の出産日の前日まで】
> は、まだ子が存在しないため、実際の養育が始まっていません。このため、厳密にはその期間は育児休業(=子の養育に直接関わる休業)の要件を満たさないと解釈されます。
>
>
>
> 4. 法第9条の適用範囲と代替措置
>
> 上記の考え方に基づき、もし労働者出産予定日を育児休業開始予定日として届け出た場合でも、現実には出産が予定より遅れて起こったり早く起こったりすることがあります。
> 出産予定日より前に出産が実現した場合
> このケースでは、届け出た開始予定日が実際の出産日より前であるため、法第9条上の「育児休業開始」日は、実際の出産日以降に変わることになります。
> 出産予定日から実際の出産日の前日までの期間
> たとえば、予定日で休業開始の申出をしても、実際に子が誕生するまでは「子の養育」が行われないため、その期間は育児休業としては認められず、有給休暇特別休暇、または事業主との特別な取り決めによる休業として処理する必要があります。
>
> つまり、法第9条に従うと、労働者が届け出た開始予定日が原則ですが、実際の子どもの誕生状況に照らして、出産前の期間は厳密には育児休業の対象とならないということです。
>
>
>
> 5. 実務上の対応と留意点
>
> この点については、企業側も労働者側も理解しておく必要があります。たとえば、育児休業の申請書において「休業開始予定日」として出産予定日を記載するケースが多いですが、実態としては以下のような対応が求められます。
>
> 出産前の期間の扱い
> 出産予定日から実際の出産の前日までの期間は、育児休業(子の養育目的)としては認められず、別の休暇制度(有給休暇特別休暇など)で対応する必要があります。
> 労働契約就業規則での明確化
> 企業は、育児休業制度の運用に際して、この点(届け出た育児休業開始予定日と実際の開始日のずれについて)を就業規則等で明確に定め、労働者に周知しておくことが望まれます。
> 実際の申請手続きにおける調整
> 万が一、出産予定日と実際の出産日が異なる場合、労働者は事後に事業主に報告し、必要な手続きや書類の修正、待遇の調整を行う必要があります。
>
> 以上のように、法第9条は労働者の自己申告に基づく「育児休業開始予定日」を原則としていますが、育児休業の本来の目的が「子の養育」である点から、実際の出産日以降の期間のみが厳密な意味での育児休業期間と認められるという構図になっています。
>
>
> 6. まとめ
>
> 原則 労働者が申し出た「育児休業開始予定日」(通常は出産予定日)から、育児休業期間がスタートするという法第9条上の原則がある。
> 実態とのズレ しかし、子が実際に生まれる前の期間は養育の目的に合致しないため、厳密には育児休業としては取り扱われない。
> 対応策 その期間は、有給休暇特別休暇など、他の休暇制度を利用するか、事業主との合意に基づいて別途取り扱う必要がある。
>
> このように、育児休業開始予定日の申出は制度上の出発点を設けるものではありますが、実際の子の誕生という事実に即して、制度上の取り扱いが調整される仕組みになっています。
>
>
>
>
>

Re: 育児休業法に基づく育児休業の開始日について

著者Srspecialistさん

2025年06月08日 22:20

平成3年労働省令第25号(育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則)

> Srspecialistさん
> その解釈の公的な根拠をお教えください。
> そのような運用になるのであれば、その旨が法令にて規定されていなければなりません。
>
> > > Srspecialistさん
> > >
> > > > もし実際の出産日がその予定日より遅れたとすると、法律上の育児休業(同法に基づく実際の育児休業開始日)は出産日となります。
> > >
> > > と回答されていますが、法第9条にて、
> > > 『育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。)は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日』
> > > とされていることと整合性が取れません。
> > >
> > > 育児休業開始予定日が実際の出産日よりも前の場合に、出産日育児休業開始予定日とみなす根拠をお教えください。
> >
> > 以下のように整理してご説明します。
> >
> >
> >
> > 1. 育児休業の基本理念と法的根拠
> >
> > 育児休業は、労働者が子を養育するために取得する休業制度です。法第5条でその基本目的が明記されており、「子を養育するため」であるとされています。一方、法第9条は、労働者が申出た「育児休業開始予定日」(たとえば出産予定日)を根拠に、育児休業期間が原則としてその日から始まると定めています。
> >
> >
> >
> > 2. 育児休業開始予定日の役割
> >
> > 労働者は、育児休業の申請の際に「育児休業開始予定日」を届け出ることができます。通常、これは出産予定日が用いられます。法第9条上は、労働者が申し出たこの日をもって育児休業期間の開始日とするのが原則です。つまり、社員側は自らの都合や予測に基づいて、休業開始日を設定することができます。
> >
> >
> >
> > 3. 実際の出産日とのズレが生じる場合の問題点
> >
> > しかしながら、育児休業の趣旨はあくまで「子を養育するため」に休業を取得することにあります。実際、子が生まれる前の期間、具体的には
> >   【出産予定日から実際の出産日の前日まで】
> > は、まだ子が存在しないため、実際の養育が始まっていません。このため、厳密にはその期間は育児休業(=子の養育に直接関わる休業)の要件を満たさないと解釈されます。
> >
> >
> >
> > 4. 法第9条の適用範囲と代替措置
> >
> > 上記の考え方に基づき、もし労働者出産予定日を育児休業開始予定日として届け出た場合でも、現実には出産が予定より遅れて起こったり早く起こったりすることがあります。
> > 出産予定日より前に出産が実現した場合
> > このケースでは、届け出た開始予定日が実際の出産日より前であるため、法第9条上の「育児休業開始」日は、実際の出産日以降に変わることになります。
> > 出産予定日から実際の出産日の前日までの期間
> > たとえば、予定日で休業開始の申出をしても、実際に子が誕生するまでは「子の養育」が行われないため、その期間は育児休業としては認められず、有給休暇特別休暇、または事業主との特別な取り決めによる休業として処理する必要があります。
> >
> > つまり、法第9条に従うと、労働者が届け出た開始予定日が原則ですが、実際の子どもの誕生状況に照らして、出産前の期間は厳密には育児休業の対象とならないということです。
> >
> >
> >
> > 5. 実務上の対応と留意点
> >
> > この点については、企業側も労働者側も理解しておく必要があります。たとえば、育児休業の申請書において「休業開始予定日」として出産予定日を記載するケースが多いですが、実態としては以下のような対応が求められます。
> >
> > 出産前の期間の扱い
> > 出産予定日から実際の出産の前日までの期間は、育児休業(子の養育目的)としては認められず、別の休暇制度(有給休暇特別休暇など)で対応する必要があります。
> > 労働契約就業規則での明確化
> > 企業は、育児休業制度の運用に際して、この点(届け出た育児休業開始予定日と実際の開始日のずれについて)を就業規則等で明確に定め、労働者に周知しておくことが望まれます。
> > 実際の申請手続きにおける調整
> > 万が一、出産予定日と実際の出産日が異なる場合、労働者は事後に事業主に報告し、必要な手続きや書類の修正、待遇の調整を行う必要があります。
> >
> > 以上のように、法第9条は労働者の自己申告に基づく「育児休業開始予定日」を原則としていますが、育児休業の本来の目的が「子の養育」である点から、実際の出産日以降の期間のみが厳密な意味での育児休業期間と認められるという構図になっています。
> >
> >
> > 6. まとめ
> >
> > 原則 労働者が申し出た「育児休業開始予定日」(通常は出産予定日)から、育児休業期間がスタートするという法第9条上の原則がある。
> > 実態とのズレ しかし、子が実際に生まれる前の期間は養育の目的に合致しないため、厳密には育児休業としては取り扱われない。
> > 対応策 その期間は、有給休暇特別休暇など、他の休暇制度を利用するか、事業主との合意に基づいて別途取り扱う必要がある。
> >
> > このように、育児休業開始予定日の申出は制度上の出発点を設けるものではありますが、実際の子の誕生という事実に即して、制度上の取り扱いが調整される仕組みになっています。
> >
> >
> >
> >
> >

Re: 育児休業法に基づく育児休業の開始日について

著者プロを目指す卵さん

2025年06月08日 22:50

> 平成3年労働省令第25号(育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則)


施行規則の何条ですか?

Re: 育児休業法に基づく育児休業の開始日について

著者うみのこさん

2025年06月09日 13:53

Srspecialistさん
施行規則を再度さらいましたが、どこにも出産予定日後に出生した場合に、出生日を育児休業開始予定日とする旨の規定は見つかりませんでした。

私が見落としている可能性がありますので、具体的に第何条に規定されているかお教えください。
実務運用を見直すためにも必要な、重要な指摘ですので、よろしくお願いいたします。

> 平成3年労働省令第25号(育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則)
>
> > Srspecialistさん
> > その解釈の公的な根拠をお教えください。
> > そのような運用になるのであれば、その旨が法令にて規定されていなければなりません。

Re: 育児休業法に基づく育児休業の開始日について

著者Srspecialistさん

2025年06月09日 18:08

> Srspecialistさん
> 施行規則を再度さらいましたが、どこにも出産予定日後に出生した場合に、出生日を育児休業開始予定日とする旨の規定は見つかりませんでした。
>
> 私が見落としている可能性がありますので、具体的に第何条に規定されているかお教えください。
> 実務運用を見直すためにも必要な、重要な指摘ですので、よろしくお願いいたします。
>
> > 平成3年労働省令第25号(育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則)
> >
> > > Srspecialistさん
> > > その解釈の公的な根拠をお教えください。
> > > そのような運用になるのであれば、その旨が法令にて規定されていなければなりません。

結論

平成3年労働省令第25号(育児・介護休業法施行規則)第十条は、出産予定日前にお子さんが出生した場合の育児休業の開始時期や期間の調整に関する具体的な事由を規定しています。しかし、この条文においては、出産予定日が後ろ倒しになった場合、つまり予定日が遅れるケースに関する具体的な規定は設けられていません。そのため、実際の出産日を基準に育児休業の取得が判断されるのが一般的な運用です。

ただし、企業の就業規則や個々の労働協約によっては、柔軟な対応が行われる場合もあります。また、実際の運用や解釈については、厚生労働省の公式ガイドラインや労働局に相談することが望ましいです.

以上です。

Re: 育児休業法に基づく育児休業の開始日について

著者うみのこさん

2025年06月09日 19:09

Srspecialistさん

ご自身で条文をお読みになったとは思えない回答です。
一連の回答について、なんら根拠がない話であると理解せざるを得ません。


> > Srspecialistさん
> > 施行規則を再度さらいましたが、どこにも出産予定日後に出生した場合に、出生日を育児休業開始予定日とする旨の規定は見つかりませんでした。
> >
> > 私が見落としている可能性がありますので、具体的に第何条に規定されているかお教えください。
> > 実務運用を見直すためにも必要な、重要な指摘ですので、よろしくお願いいたします。
> >
> > > 平成3年労働省令第25号(育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則)
> > >
> > > > Srspecialistさん
> > > > その解釈の公的な根拠をお教えください。
> > > > そのような運用になるのであれば、その旨が法令にて規定されていなければなりません。
>
> 結論
>
> 平成3年労働省令第25号(育児・介護休業法施行規則)第十条は、出産予定日前にお子さんが出生した場合の育児休業の開始時期や期間の調整に関する具体的な事由を規定しています。しかし、この条文においては、出産予定日が後ろ倒しになった場合、つまり予定日が遅れるケースに関する具体的な規定は設けられていません。そのため、実際の出産日を基準に育児休業の取得が判断されるのが一般的な運用です。
>
> ただし、企業の就業規則や個々の労働協約によっては、柔軟な対応が行われる場合もあります。また、実際の運用や解釈については、厚生労働省の公式ガイドラインや労働局に相談することが望ましいです.
>
> 以上です。
>

Re: 育児休業法に基づく育児休業の開始日について

著者Srspecialistさん

2025年06月09日 19:27

> Srspecialistさん
>
> ご自身で条文をお読みになったとは思えない回答です。
> 一連の回答について、なんら根拠がない話であると理解せざるを得ません。
>
>
> > > Srspecialistさん
> > > 施行規則を再度さらいましたが、どこにも出産予定日後に出生した場合に、出生日を育児休業開始予定日とする旨の規定は見つかりませんでした。
> > >
> > > 私が見落としている可能性がありますので、具体的に第何条に規定されているかお教えください。
> > > 実務運用を見直すためにも必要な、重要な指摘ですので、よろしくお願いいたします。
> > >
> > > > 平成3年労働省令第25号(育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則)
> > > >
> > > > > Srspecialistさん
> > > > > その解釈の公的な根拠をお教えください。
> > > > > そのような運用になるのであれば、その旨が法令にて規定されていなければなりません。
> >
> > 結論
> >
> > 平成3年労働省令第25号(育児・介護休業法施行規則)第十条は、出産予定日前にお子さんが出生した場合の育児休業の開始時期や期間の調整に関する具体的な事由を規定しています。しかし、この条文においては、出産予定日が後ろ倒しになった場合、つまり予定日が遅れるケースに関する具体的な規定は設けられていません。そのため、実際の出産日を基準に育児休業の取得が判断されるのが一般的な運用です。
> >
> > ただし、企業の就業規則や個々の労働協約によっては、柔軟な対応が行われる場合もあります。また、実際の運用や解釈については、厚生労働省の公式ガイドラインや労働局に相談することが望ましいです.
> >
> > 以上です。
> >

うみのこさんの会社の
顧問弁護士や社会保険労務士の助言も書いてほしいです。匿名での投稿なら回答見ている側も勉強になるので。 よろしくお願いいたします。

Re: 育児休業法に基づく育児休業の開始日について

著者うみのこさん

2025年06月09日 20:29

Srspecialistさん

何をおっしゃりたいのかわかりません。

私の回答はすでに行った通りです。
そのうえで、あなたの回答とはまるで違う内容だったため、あなたの回答根拠をお聞きしている次第です。

私の回答の根拠については、springfieldさんが記載してくださっていたので、端折りました。その後、いつかいりさんも丁寧に根拠を示してくださいました。


会社の顧問弁護士や社会保険労務士の助言がこの場においてなんの関係があるのかわかりません。

私の回答内容にご不明点があれば、お聞きいただいたらできる範囲で回答します。

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