相談の広場
今回の相談は弊社の元常務取締役の方に関してです。
弊社は小売事業・広報事業を展開しております。その中で芸能の経験があるという事で元常務取締役Nさんを取締役に去年の11月に迎えました。そこまでは良かったのですが女性に対してのセクハラが多く去年の12月に注意勧告をその他の役員全員から受けました。
信用してその後もお願いしていると弊社に所属しているタレントを撮影と称してホテルに行くことにして、ペペローションを使ってマッサージを始めたらしく女性は密室で怖かったのでその場はカラオケなどで機嫌を取り、その場はやり過ごしたのですが、この件を元常務のNさんは口止めとして「もしこの件がバレタらお前の所属するユニットは解散だ」と言われてずっと会社に黙っている状態が続いたのですが再三のセクハラにより当時、代表取締役である私に今年の4月29日に相談をしに来ました。そして事件が発覚して元常務のNさんは急いで事務所まで謝罪をしに来ました。とりあえず、その内容を2回目という事もあり動画で撮影をしてどういった経緯でこうなったかを聞いております。謝罪も行ってもらい。5月9日に臨時で会議がされ専務が名古屋から来て横浜の事務所にてこのセクハラの内容を会議して議事録にまとめました。(動画の件はNさんは知りません)
結局この件が響き芸能事業部は1か月後に閉鎖をしました。少なからずですが年間の売り上げが150万円減少してしまいました。その他にもありますが。
その後、気持ちの整理がついたら会社に対しての損害金を支払うのと所属タレントとの示談で動いていたのですが、Nさんは急に連絡が取れなくなりました。
そこで仕方がないので役員会議で決まって、私が個人的に事業資金として提供した費用(仕入れ代金含む)25万円を内容証明にしてお送りしました。
そうするとNさんから返ってきた内容証明が「一切借りた覚えがない、暴行されたから120万円払え、軟禁された、お前に個人的に雇われたから32万円×12カ月間分を支払え!」と意味の分からない内容証明がきました(笑)
またNさんは所属タレントにも内容証明を送り「俺はお前にセクハラをした覚えがない!この会社は暴力団だ!お前も共謀罪になるぞ!」という内容を送りつけたのです。内容証明は法的効力のない事は分かっていますが、役員で会議をして議事録をNさんがいつも担当していてなんで急にひっくり返すような内容になったかは理解できません。
役員全員に迷惑を掛けて謝罪をしたはいいですが、急に「証拠を出せ!」と元部下に詰め寄ったりしたそうです。
このような方は今回の件で元役員として責任を取っていただきたいと考えております。
こんなお粗末な内容ですが相談に乗っていただきたいと思います。
kの元役員には責任はないのでしょうか?
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KではなくNでしょうか?Nであった場合ですが結論から申し上げますとN元役員はセクハラによる不法行為責任及び会社に損害を与えた会社法上の責任が極めて高いと言えます。まずセクハラですが、現在男女雇用機会均等法(均等法)にて厳しく禁止されており(均等法11条)会社にはその防止義務も定められています。その責任は不法行為責任(民709)であり、又会社も使用者責任を負っています(民715)。そのセクハラの証拠としては、役員全員による注意勧告や取締役会議事録・動画が当たるでしょう。次に会社に対する責任ですが、役員には任務懈怠責任というものがあり(会423)、その任務を怠った場合、会社に生じた損害を賠償しなければならない義務があります。任務を怠ったとは様々な場合が想定されますが、少なくとも今回の場合セクハラと言う不法行為を行い、それにより損害が発生していますので、会社としてはむしろ義務としてその損害賠償請求を行わなければなりません。但し実際にアクションを行われるのであれば司法書士や弁護士と言った専門家にご相談される事をお勧めします。
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