相談の広場
質問です。
雇入れ時の健康診断についてですが、当方の事業所では、毎月採用者が数名います。
4月採用者がほとんどなのですが、雇入れ時の健康診断については届出が必要でしょうか?
また、毎月採用者がいる場合は、その都度、届出が必要でしょうか?
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元 監督署職員です。
監督署への届け出対象となっているのは、
安衛則44条に規定する定期健康診断です。
併せて、深夜業等従事者の6か月ごとの健診は対象です。
ただし、雇入時健康診断は届け出対象ではありません。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
ご質問の、入社前の健康診断だれしもが 本当は求めたいところではありますが、厚生労働省の案内によれば、これを義務としては認めていません。
ただ、業種によれば、業務を行う上に身体健全な型を求め、かつ労働安全管理上必要とするならば容認を認めれいるでしょう・
先般、精神疾患の方が大型運転免許法傭者なんですが、仕事が始まる前 大型車両を運転し、歩行者をはねた事件がありました。これらのケースから判断すれば、採用前、、採用後も管理上行うことも必要かもしれません。
下記ご案内を一度お読みに身なればいいでしょう。
<採用選考時の健康診断>
http://www5.ocn.ne.jp/~i-net/20021130kenkousindan.html
届出は不要ですが、法的には3ヶ月前までに受診した場合を除き 義務付けられています。ただ、・・・・
入社前健康診断については、現実的に徹底するのは難しいのが実情です。 当社の場合は・・・
・4月1日入社の新入社員は、毎年その前の2月に契約している医療機関に全員入社前健康診断を受診させています。(費用は会社負担)
・キャリア採用の場合は、前職中に直近で受けた健康診断日と当社で実施する年1回の定期健康診断日との日程間隔を考慮して、実施してもらうかどうか決めています。(例えば、定期健康診断日が入社直後ならそれを受診させて代用しています。法的には問題なのかもしれませんが、キャリア採用の場合は入社前健康診断を受ける場合は自己負担になるので、あまり強制徹底できないのが実情です)
法律と現実運用のハザマで悩ましい問題です。
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