相談の広場
日本在留資格を持ち企業で勤務の方は 社会保険等に加入しますが、
その際の氏名読み方(カタカナ)は誰が決めるのでしょうか?
外国人登録証では 一般的には本国での本名を登録し その表記をアルファベット 又は 中国人などであれば漢字登録となると聞いています。
しかし、社会保険登録の際には その読み方(カタカナ)登録も必要で、その場合 誰がその読み方を決めるのでしょうか? 役所窓口の方であれば 各種社会保険での氏名読み方の登録が窓口毎に異なることはないでしょうか?
本人が登録するとなると 本名から日本で想起される読み方と
異なる読み方であれば混乱を招くと考えます。
また、中国人の場合 本名のピンイン表記の読み方での登録でしょうか それとも日本語読みでの登録でしょうか?
何か その規則など有るのでしょうか?
ご教授頂く用よろしくお願いします。
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こんにちは
帰化申請などの表記方法に倣ったら如何でしょうか?
当社では、本人に「日本の常用漢字・人名用漢字・平仮名・片仮名」で記載を決めて貰い、読み方も決めて貰っています。 漢字名前の人は、似た音をカタカナ、全く関係ない勝手な名前にする人もいます(アグネス・チャンのように、漢字表記は陳美齡でも呼び名は別)。
社会保険の場合には、アグネス・チャン方式は駄目かもしれないので、当人が決めた読み方(カタカナ)で決めて貰っています。
ピンイン表記とは、アルファベットでの表音記載でしょうか? ならば、そのような例は、当社ではありません。
というのも、ピンインは中国固有の発音で、欧米人の発音にはあっていないし、台湾は使いません。 また日本の帰化登録では、アルファベットを用いることは、現時点では出来ませんので。
但し、原音に近い、アグネスの例ならば、「チン メイリン」のような記載は、普通にあります。
日本の音読みによる「チン ミレイ」という場合もあります。 結局は、ご本人の希望に沿って、読み方に無理が無いのが良いと思います。
変に会社側でルールを決めると、改姓の強要と誤解される場合もあるので、「便宜としての日本語による読み方記載」と説明するのが、良いと思います。
説明不足のせいか、誤解があるようです。
名前の読み方には、本人以外は不可判断はあり得ないでしょう。
登録側が規定できるのは、表記文字(言語)という方式のみです。
> 中国人の場合で言いますと
> 1.本名発音に近い読み方
> 2.日本語の漢字読み
> の何れかで、それら二つからかけ離れた読み方は不可。
> と言うことになると理解してよろしいでしょうか。
当該のシステムが「漢字と読み」がセットならば
漢字表記するかは、本人が決めればよいと思います。
中国名が「陳美齢」だろうが、本人が「アグネス チャン」だと言えば、受け入れるしかありません。
中国系の場合は、「たまたま漢字表記が可能」なだけで、外国人一般は漢字表記がありません。 本来の固有の文字(アルファベット、ハングル、アラビア文字等)による記載があるのですが、それを日本では認めていないのです。
これは日本に固有な制限ではなく、各国とも自国文字でしか表記や登録が出来ませんから当然なのです。
一方で、「漢字と読み」というセットは、日本固有の考え方ですから、外国人では、本来は「読み」しかないと考えるのが良いと思いますよ。漢字の欄を中心に考えるから誤解が生じるように思います。外国人ならば、便宜としての日本語表記による「読み」が存在するのであって、それは本来の名前では無いのです。外国人の名前を日本語で表記する限り、似たもの(記号)でしかありません。
漢字表記をしようが、それをどう読むかは、本人の自由のはずです。 それに対して不可だと言えること自体が、あり得ないように思います。
日本人の名でも、「東海林」を、「しょうじ」と読もうが、「とうかいりん」と読もうが、各自が決めています。それに対して不可だと誰も言えないのと同じだと思います。
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