相談の広場
住宅販売施工会社の経理担当です。
営業マンより、振込名義人の父の名前での分割発行を求められていますが税務上認められますでしょうか。
下記の例にたとえます。
①振込金額 7,000,000円
②振込名義人 山田太郎
の領収書の発行に関して、父親【山田一郎】より住宅資金贈与として300万円を受けた資金と自己資金400万円の合計金額700万円を振込手数料の節約目的で自身の山田太郎 名義にて振込したが
後日 確定申告の際の住宅取得資金の際に不都合との考えから
当社営業マンに対して 上記内容でのそれぞれの宛名・金額2通
での領収書発行を求められ、経理に対して要求してきたが経理担当は会社として上記事実の確認書類の提出が無い限り発行は出来ないと主張した。
営業マンは税務署に確認したが容認されると回答されたと発行を再度主張し要求している。但し、資金の出所の確認の有無の前提を税務署には説明していない。
経理担当としては発行出来ないと考えますが上記論点からして
いかが判断されますでしょうか。ご指導よろしくお願いいたします。
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こんばんは
公認会計士の海津(かいづ)と申します。
ご質問の件ですが、振込み人名義以外の領収書の発行は、確かに気持ち悪い気もしますね。
きっちり処理されるのであれば、ご請求書ないしご契約書を金額を分割した新たなものと差替えた上で、今回のご入金はお二方の合計金額をまとめたものである旨、一筆いただくといったようなご対応になるかと思います。
ですが、お客様に対して、営業ご担当者の立場からこのようなご提案をするのは結構、辛いものがありますよね?
仮に、これが貴社からみたお支払の話であれば問題になる気がします。
(貴社の経費支払に際して、貴社と貴社以外の領収書に分割したものを入手するようなケース)
しかしながら、今回は、売上入金の話ですので、領収書を分割したとしても税務上は、問題はないかと思います。
現に、山田さん親子がそう主張されているわけですし。
考えてみれば、お客様からの入金全件について、本当のお金の出所を貴社が把握するのは無理ですよね?
仮に領収書と口座名義が一致していたとしても、その先はわかりませんから・・・。
今回の件でいうと、むしろ、リスクがあるのは、山田さん親子の方ではないでしょうか?
こんばんわ。
eltonの解釈と同じく、契約者以外の領収証の発行はあまり良くないと思います。
住宅取得資金は贈与税の非課税の関係でしょうか?
確定申告に際し、贈与した金額の領収証を添付する要件にもないですが、裏付けのため、親から子供に振込をして、通帳に記載されるようにするのが普通です。
ですので、まったく不都合はなく、逆に親が、直接住宅販売施工会社に振込するほうが不都合が生じます。(この場合領収証に、贈与した金額である但し書きが必要になるかと。)
また、2種類(子供のみと、子供と父親)の領収証を会社が持つのは不自然ですので、拒絶するなら
「2人の名義人で領収証を発行すると、子供が単独で購入する契約書と異なり、子供と父親の共同購入の疑いが持たれます。」と。かなり行き過ぎた理由ですが。
最後に、税務署はもともと事実関係に基づいて課税しますので、どちらでも容認するはずです。ただ、営業マンの主張の場合は説明がいると思います。
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