相談の広場
こんにちわ。
中小企業で総務・経理・人事などに浅く広く携わっている者です。ご相談です。
先日育児休暇を終え、会社の対応の悪さのために今現在復職・退職が決定していない方(Aさん)がいます。
当初Aさんは復職希望だったのですが、今回の会社の対応や将来性から現在では退職を希望されており、近々社長と相談の上結論を出す予定です。
既に育休明けから1週間以上が過ぎており、正式な結論が出る日まで産休・育休中に発生した有休を取得していることにできないかと社長に相談しました。
ここからが相談内容です。
社長から「有休にすると給与が発生するため他社員にその負担を背負わせるのは不適切だ」との返答があったのですが、どういう意味なのでしょうか。単純に「給与を出す=経営上1人分の給与額を新たに稼がなくてはいけない=現在働いている社員の負担が増える」ということでしょうか。
長文となりすみませんが、ご教授下さい。
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あんずさん
こんにちは
公認会計士の海津です。
恐らく社長様のお考えは、あんずさんがおっしゃっている内容であたっていると思います。
ですが、法律的には「有給消化をできる。」ことになりますので、後はお互いの誠意の問題としか申し上げられません。
職場復帰が一日もないのに有給を付与しなければならないというのは、確かに経営者の方からすると、なかなか納得できないと思いますが・・・・。
個人的には、労基法は、あまりにも現在の経済環境の実態に即していないと考えさせられることが多々あるというのが率直な意見です。
そろそろ法改正した方が良いと思うのですが、たくさんの方の利害関係が絡みますので、なかなか難しいのでしょうね。
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