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労働監督署からの勧告により再年調します。

著者 ごまたまごのたまご さん

最終更新日:2011年09月29日 09:57

H22分の本人への所得税の戻しが数千円出ました。

この場合、平成21年度1-12月までの納付書にはどう記入したら良いですか?
宜しくお願いします。

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Re: 労働監督署からの勧告により再年調します。

著者tonさん

2011年09月29日 10:36

> H22分の本人への所得税の戻しが数千円出ました。
>
> この場合、平成21年度1-12月までの納付書にはどう記入したら良いですか?
> 宜しくお願いします。


おはようございます。
再年調での追加還付でしたら過去の納付書での訂正はできません。今後の納付で相殺することになります。今後支払う納付書の適用欄に○○年度再年調還付と記載、納付書の年調超過額(▲)欄に還付額記載で相殺納付となります。給与での還付の場合は今年の源泉と分けて明示し源泉内での相殺はできません。
また再年調でしたら源泉徴収票、法定合計表、給与支払報告書の再提出をすることになります。
とりあえず。

Re: 労働監督署からの勧告により再年調します。

著者ごまたまごのたまごさん

2011年09月29日 11:02

おはようございます。ありがとうございます。

再年調でしたら源泉徴収票、法定合計表、給与支払報告書の再提出をすることになります。

上記作成・再提出します。

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