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労務管理

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産休前に休職にはいった場合

著者 FLOWE さん

最終更新日:2006年10月13日 11:41

正社員の方で産休開始日より2.5ヶ月前に休職にはいる人がいます。
この場合、産休に関する社保や雇保関係の給付で本人への支給額が不利になることはあるのでしょうか?
また会社として気をつけるべき事などありましたらご教示賜りたくお願い致します。

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Re: 産休前に休職にはいった場合

著者総務担当さん

2006年10月14日 16:33

育児休業中の雇用保険の支給は「賃金の支払のある12ヶ月間」で計算されますし、産休中の出産手当金は健保に提出している賃金の日額ですから、その2.5ヶ月の無給で、受取額が少なくなることは無いのではないでしょうか。
ただ、育児休業開始前までは、健康保険料の免除がありませんので、無給状態でも回収しなければなりませんね。

産休前からの休職は、当社でも経験ありませんので、参考程度にして下さい。

Re: 産休前に休職にはいった場合

著者FLOWEさん

2006年10月16日 09:56

ありがとうございます。
今回の件に限らず無給の方の健保の回収は難しいものですが
雇保や社保から手当金が満額支給されるとなると本人も払い
やすくなると思います。
大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

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