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退職金の分割支給の遅滞について。

著者 ツキづき さん

最終更新日:2011年09月29日 10:50

いろいろ調べてみたんですが、載っていなくて。
よろしくお願いします。

代表取締役が引退し、会長職に就くにあたり、退職金を7年間の分割支給で支払うことを決定しました。

退職金の支給については法人税基本通達9-2-23の要件を満たしています。
少し期間が長いですが、退職年金ではなく一時金として処理します。

もし、数年後に分割支給(一ヶ月均等払いです。)の遅滞が発生した場合の法人税上の取扱いについて教えてください。

初年度に、一括で費用(未払経理)処理をして別表上で加算して、以降は支給分のみ減算して以降と思います。
遅滞が発生することにより、8年目以降も減算処理が発生してしまう可能性があります。

①議事録の決定と異なった形での支給になること
②利益調整となりかねないこと

他にも理由はあるとは思いますが、遅滞が発生することにより損金として認められなくなってしまう恐れがあるでしょうか。

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Re: 退職金の分割支給の遅滞について。

著者海津元則公認会計士事務所さん (専門家)

2011年09月29日 14:35

こんにちは
公認会計士の海津(かいづ)と申します。
ご質問の件ですが、一時金として会計上の処理をしているのに加算されているということは、税務上は年金として処理しているということですよね?

退職金が年金ということであれば、「年金を支給すべき事業年度が損金算入時期」(支給した時期とはなっていません)となりますので、実際の支給に係らず、スケジュール通りに損金算入が認められることになるかと思います。

(参考)国税庁HP
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5208.htm

税額には影響ありませんが、申告書の記載方法は、ちょっと工夫した方がいいかもしれませんね。

Re: 退職金の分割支給の遅滞について。

著者ツキづきさん

2011年09月29日 15:10

回答ありがとうございます。

文章はわかりにくくてすいません。

今回は、年金としての支給ではないです。
退職金の打切り支給の形で支給します。

打切り支給は、未払金計上が認められないとありましたので、分割支給の場合は、支払った事業年度の費用になるものだと理解してました。
また、年金とされないためにも、議事録で退職金を分割する旨を記載すべきであるとありました。

遅滞が発生した場合、年金としてではない場合はどのようになるのでしょうか。

再度の質問になりますが、よろしくお願いします。

Re: 退職金の分割支給の遅滞について。

著者海津元則公認会計士事務所さん (専門家)

2011年09月29日 17:41

ツキづきさん

こんにちは 海津です。
こちらこそとんちんかんな回答すみませんでした。
会長職へって書いてありましたね。
ごめんなさい。

ちなみに国税庁HP(下記リンク先)の真ん中あたり、
【改正】(役員分掌変更等の場合の退職給与)9-2-32
はご覧になられましたでしょうか?
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/070313/10.htm

こちらに打切り支給の解説があります。

懸念している点が2点あります。

①そもそも会長職で、基本通達9-2-32の要件を満たすのか?
(単に報酬が減っただけでは、要件を満たさなくなっています)。

②分割支給の場合、打切り支給の要件を満たさないのではないか?

現在伺っているお話の限りでは、退職金全額の損金算入が認められず、受け手としては、退職所得ではなく、給与所得扱いになってしまうという恐れがあるように思います。

私の勘違いなら良いのですが・・・・

またとんちんかんな回答だったら、ほんと、ごめんなさい。

Re: 退職金の分割支給の遅滞について。

著者ツキづきさん

2011年09月30日 12:03

梅津さん、こんにちわ。
ご回答ありがとうございます。

やはり会長職では、入り口からひっかかってしまう恐れがあるんですね。
給与課税になってしまうと税金がすごいことになりそうですので、完全に辞任、退社していただく方向で話を持っていきます。

国税庁のホームページも見させていただきます。
いろいろとありがとうございました。

Re: 退職金の分割支給の遅滞について。

著者海津元則公認会計士事務所さん (専門家)

2011年09月30日 12:38

ツキづきさん

こんにちは
そうですね。もちろん、実態によるのでしょうが、会長職というと経営に関わっていないというご説明は少し難しいかと。

給与所得退職所得では全然税額が違いますからね、是非、慎重にご対応いただければと思います。

また何かございましたら、気軽にご相談くださいね。

追伸
あの・・・・よく間違われるのですが・・・
「うめづ」じゃなくて、「かいづ」です(笑)。
今後ともどうぞよろしく。

Re: 退職金の分割支給の遅滞について。

著者ツキづきさん

2011年10月02日 01:43

海津さん。

申し訳ありません。

またお願いします。

Re: 退職金の分割支給の遅滞について。

著者海津元則公認会計士事務所さん (専門家)

2011年10月02日 08:55

ツキづきさん

おはようございます。
退職金は、税金も多額になりますので、慎重にご対応ください。
何か問題等ありましたら、気軽にご相談くださいね。

海津

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