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労務管理

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被保険者の死亡手続

著者 エヴァ永遠 さん

最終更新日:2011年10月03日 10:22

いつも、お世話になっております。

社員さんが死亡された場合、どういった手続きが必要になりますか?
7年間働いてられた方です。
協会けんぽ被扶養者が配偶者とお子さんです。
任意継続はできますか?
年末調整とか住民税等、ご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

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Re: 被保険者の死亡手続

著者いつかいりさん

2011年10月03日 21:12

> 社員さんが死亡された場合、どういった手続きが必要になりますか?
> 7年間働いてられた方です。
> 協会けんぽ被扶養者が配偶者とお子さんです。
> 任意継続はできますか?
> 年末調整とか住民税等、ご教授いただければと思います。


わかる範囲、業務上でない死亡という前提で。

健康保険は、被保険者の死亡により、扶養関係は終了します。よって任意継続はできず、遺族の範囲で生計をたてる収入のある人があれば、その人の健康保険となり、生計をたてる人がなければお住まいの国民健康保険となります。

すでに支払った年内給与をもって年末調整となります。死亡後に支払い期が到来する未払い賃金死亡退職金同様、年末調整にならず遺族への支払いとなります。

Re: 被保険者の死亡手続

著者エヴァ永遠さん

2011年10月03日 21:36

> わかる範囲、業務上でない死亡という前提で。
>
> 健康保険は、被保険者の死亡により、扶養関係は終了します。よって任意継続はできず、遺族の範囲で生計をたてる収入のある人があれば、その人の健康保険となり、生計をたてる人がなければお住まいの国民健康保険となります。
>
> すでに支払った年内給与をもって年末調整となります。死亡後に支払い期が到来する未払い賃金死亡退職金同様、年末調整にならず遺族への支払いとなります。

いつかいり 様

ご返信ありがとうございます。
近いうちに遺族の方とお話しをしなければならず・・・
何をどう、説明して良いのか・・・不安です。
埋葬金・退職金・市民税・年末調整等色々あるなぁと・・・
遺族の方の不安を少しでも軽くしてあげたいと思い、
自分でも準備している最中です。
また何かあれば教えてください。お願いいたします。

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