相談の広場
初めて相談します。
当社では従業員に対し代用社宅を貸与してます。
その際当社で定めた上限家賃の3割を自己負担とし、7割を会社負担としております。
同様の規定を役員にも適用しようと考えております。
たとえば家賃上限を20万円と定め、その3割の6万円を本人の自己負担とし、残りの7割の14万円を会社負担とするものです。
税務上なにか問題はありますでしょうか?
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nakuyumu3517さん こんにちは。
社宅貸与で給与の課税対象とされない範囲は、賃料相当額の50%以上をもらう必要があります。
(ここでいう、賃料相当額とは、実際の賃料とは若干異なります。)
実際の賃料相当額ではないですが、賃料相当額を賃料と同額として、賃料の3割を従業員の負担とした場合、会社負担している7割相当額が、その従業員へ給与として課税される事になります。
役員の場合、賃料相当額の算出が複雑となり、さらに課税されない基準が従業員の場合は50%以上ですが、役員は賃料相当額(100%)以上をもらうという条件になります。
詳しくは下記URLを参考にしてください。
国税庁 タックスアンサー(No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき )
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm
国税庁---役員に社宅などを貸したとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm
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