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定額残業制の設定残業時間の明記について

著者 unasemaje さん

最終更新日:2011年10月13日 08:35

今度、会社が年俸制に移行するの際に定額残業制を導入しようとしています。会社の説明によると、残業の設定時間は36協定に書くということです。しかし、インターネットでいろいろ調べると、「定額残業制を導入する場合、予め設定する残業時間を就業規則等に明記する必要がある。」と多くのサイトで書かれています。確かに36協定では毎年締結する度に設定残業時間を減らされる危険がありますよね。定額残業制の設定残業時間を36協定で締結し、就業規則には明記しないのは違法でしょうか?合法でしょうか?

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Re: 定額残業制の設定残業時間の明記について

unasemajeさん
こんにちは!

就業規則は、会社の就業に関わる規定を定めた言わば、会社の
バイブルです。その規定した(定額残業制)の条項を含め、36
協定書=会社が労働者へ超過勤務させることを労使双方で承諾
した証を労働基準監督署へ提出するという義務があるだけだす
ので、36協定就業規則両方へ定額残業の規定なり設定残業時
間を記載する必要があると思います。
あくまでも協定書は、労使間で取交された決まりであり約束事
であり、双方が承認することが前提です。

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