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労務管理

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短時間労働者への社会保険加入

著者 nano さん

最終更新日:2006年10月17日 11:44

いつもお世話になります。
一般社員の実働8時間、週5日勤務の職場で、短時間労働者雇用しています。
実働5時間、週3日の雇用契約を交わしていますが、実際には業務量が増え、1日6時間、週5日勤務が3ヶ月続いている状態です。しばらくはこのまま行くと思われます。

書面上では、社会保険の加入資格はありませんが、実際の労働実態はそうでないことになります。
以前に別のサイトで、残業等で4分の3を結果的に超えてしまっても、雇用契約の内容が優先されると読んだのですが、それは間違いないのでしょうか?
間違いなかったとして、3ヶ月間も継続していて平気なのでしょうか?

弊社のようなアウトソーサーに対する社会保険庁の対応も厳しくなり、加入させるべきであれば、雇用契約の変更をかけて手続を行なおうと考えています。

ただ、業務量が減った時に変更後の条件で勤務させられるか、不安が残ります。

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Re: 短時間労働者への社会保険加入

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2006年10月20日 23:25

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