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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

ご意見をお聞かせ下さい!

著者 なんで? さん

最終更新日:2011年10月18日 09:50

年末年始の特別手当について!
弊社では、食品小売業の機器のメンテナンス(24H対応)を365日行っています。その為に、休日や時間外については従来より当直や自宅(携帯電話へコールが入る仕組み)待機者のローテーションを定め対応して参りました。 制度が施行されて数十年を経過し今日に至っております。 そこで相談の趣旨なのですが「年末年始休暇」期間の特別手当に関する件です。 本制度の施行当時は、正月(元旦~3日)の期間は殆んどの小売業が休みであり、「特別な期間」としての手当を支給して参りました。 しかしながら、昨今CVSを初め、年中無休の小売業が普及し、「特別な期間」ではなく、手当の見直しを図るべきとの意見が多数を占めるようになりました。 皆さんの意見をお寄せ頂ければ幸いです。

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Re: ご意見をお聞かせ下さい!

こんにちは。私の会社は大型ショッピングセンター内に展開している食品小売をしております。故に年中無休です。質問者さんの会社と同様に、正月(元旦~3日)の期間には特別手当を支給する制度を取っています。

確かに
>昨今CVSを初め、年中無休の小売業が普及し、「特別な期間」ではなく

なってきているような感じはありますが、私は、正月三が日は昔も今も特別な期間に代わりはないと思います。

>手当の見直しを図るべきとの意見が多数を占めるようになりました。

というのは、手当をなくす方向に持って行きたいということなのでしょうか?従業員の皆様の志気が下がらなければよいのですが。

ご意見ありがとうございます!

著者なんで?さん

2011年10月18日 11:17

特別手当の見直しは無くすのではなく「通常手当」にしたらどうか?ということです。
※(現状:通常時を100%とした場合→特別期間150%の手当の支給)
弊社では、別部門として24H営業のCVS店舗の運営も行っており、従事する社員はワークシートに伴い、正月や祭日等が特別な労働時間帯としての期間とはなっていない現実もあります。
そのような状況も勘案してみて、再度ご意見を頂ければ幸いに存じます。

全面見直ししたらいかがですか。

著者経営支援総合事務所さん (専門家)

2011年10月19日 07:20

小売業にとっては、お盆や正月が特別な期間ではなくなっています。以前は、その期間は店が開いていない、品物の注文ができない、注文品が届かないのは誰もが「しかたない」と思っていました。でも、今は違います。そういう状況に遭遇した時に消費者や関係者の意識は「なぜ?」からスタートします。貴社はすでに24時間、365日稼働しているのですから、現状を踏まえて全面見直しを図るのが良いのではないでしょか。具体的な方法はすぐに見つかることでしょう。変革に困難はつきものです。社会は変化しています。それに合わせていくことが生き延びる道だと思いますが、いかがでしょうか。

大変貴重なご意見ありがとうございました。

著者なんで?さん

2011年10月19日 09:08

ありがとうございます。
早速、今月の定例会議に提起し、制度改革の提案を図りたいと思います

Re: 大変貴重なご意見ありがとうございました。

著者経営支援総合事務所さん (専門家)

2011年10月19日 09:17

> ありがとうございます。
> 早速、今月の定例会議に提起し、制度改革の提案を図りたいと思います
具体的な解決案の検討に入る前に「特別な期間」であるという前提ではなく、「通常の仕事の期間・時間」ととらえて法的にも適切な解決策を考えられたら良いかと思います。

Re: 大変貴重なご意見ありがとうございました。

著者なんで?さん

2011年10月19日 09:53

> > ありがとうございます。
> > 早速、今月の定例会議に提起し、制度改革の提案を図りたいと思います
> 具体的な解決案の検討に入る前に「特別な期間」であるという前提ではなく、「通常の仕事の期間・時間」ととらえて法的にも適切な解決策を考えられたら良いかと思います。

Re: 大変貴重なご意見ありがとうございました。

著者なんで?さん

2011年10月19日 09:53

> > ありがとうございます。
> > 早速、今月の定例会議に提起し、制度改革の提案を図りたいと思います
> 具体的な解決案の検討に入る前に「特別な期間」であるという前提ではなく、「通常の仕事の期間・時間」ととらえて法的にも適切な解決策を考えられたら良いかと思います。

度々ありがとうございます!

著者なんで?さん

2011年10月19日 10:01

ご意見ありがとうございました。
特別手当」につきましては、ご指摘の法的な問題は全くございません。
弊社では社員に優しすぎる「甘すぎる?」為か、必要以上の手当を支給しており、同業他社の状況も勘案し、同業他社よりは少し多めの「手当」に改訂したく提起するつもりです。

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