相談の広場
弊社はギフト関連の卸売業です。商品を仕入して得意先の要望に応じ包装をしたり、二種類の商品を別の箱に詰合せて一つの商品にして卸売りをしております。
包装や詰合せの際、外部の業者や個人内職に作業を委託する場合があるのですが、こういった作業委託は下請法の「業務委託」に該当しますでしょうか。包装紙、商品そのものは全て支給です。ご教授頂ければ幸いです。宜しくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 資本金の件、了解です。
> ちなみにご参考まで。
>
> 製造委託とは、物品を販売し、または製造を請け負っている事業者が、規格、品質、形状、デザイン、ブランドなどを細かく指定して、他の事業者に物品の製造や加工などを委託することをいいます。ここでいう「物品」とは動産のことを意味しており、家屋などの建築物は対象に含まれません。
>
> 製造:原材料である物品に一定の工作を加えて、新たな物品を
> 作り出すこと。
> 加工:原材料である物品に一定の工作を加えて、一定の価値を
> 付加すること。
ご補足有難うございます。
主に委託しておりますのは包装なのですが包装することで一定の価値が出るの事実です。
ただ私どもは委託する業者の方々をいわゆる下請の方とする認識はなく、対等の立場で作業をお願いする加工業者さんとしています。
いづれにしても下請法の適用を受けると認識してまいります。
重ねてご教授に御礼申し上げます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]