相談の広場
最終更新日:2011年10月21日 09:15
監査を外部の弁護士などに依頼する際、監査のために必要な当社の情報は外部組織の所有にしないと有効にならない。そのため、その情報は外部組織のサーバ、もしくはその外部組織の契約するストレージサービスで保管する必要があると聞きました。どのような法律でそのようなことが制限されているか教えてください。ちなみに弁護士事務所は米国所在です。
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> 監査を外部の弁護士などに依頼する際、監査のために必要な当社の情報は外部組織の所有にしないと有効にならない。そのため、その情報は外部組織のサーバ、もしくはその外部組織の契約するストレージサービスで保管する必要があると聞きました。どのような法律でそのようなことが制限されているか教えてください。ちなみに弁護士事務所は米国所在です。」
こんにちは
質問を読んで前提条件が判りませんでした。
監査とありますが、何に関する監査なのでしょうか?
会計監査、特定法令の遵法監査、株主が要求したものなど、様々で 目的と対象により 対応は異なると思います。
>弁護士事務所は米国所在
これで、更に状況が不明になりました。
監査対象の法人や、準拠法は日本ではないのでしょうか?
監査の準拠法が米国法ならば、私には判りませんし、JETROなど国際法務に詳しい団体でもないと回答が難しいと思います。
ちなみに、私は、日本国内では、仰るような事例は知りません。監査情報の多くは守秘情報ですから、わざわざ外部組織の「所有」とする必然が思いつきませんでした。
単に書類等の原簿(ファイルを含む)を、一時的に預かるのならば、情報の改竄を防ぐ点で必要かもしれませんけれど。
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