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労務管理

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休日出勤手当の割増率

著者 ちしん さん

最終更新日:2006年10月18日 18:52

週休2日制の会社です。
祭日で、3連休の週があります。
日曜日、祭日に出勤し、土曜日には休みをとったとします。
この場合でも1週間に一日は休んでいますので、日曜日と祭日に関しては2割5分増しで良いのでしょうか。

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Re: 休日出勤手当の割増率

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年11月04日 16:10

平成6年4月1日より、休日労働割増率は3割5分の割増賃金率に引き上げられました。なお、3割5分以上の率で計算しなければならない休日労働とは法第37条に規定する『1週に1日もしくは4週に4日の法定休日の日に行う労働』のことをいい、これ以外の休日の労働に関する割増賃金については、法律上の規制の対象とはなりません。
しかし、この法定休日は前もって決めておかねばなりません。日曜日が法定休日なら、毎月の日曜日が法定休日となり、今月は日曜日、来月は土曜日というようなことはできません。
質問の場合は土曜日が法定休日になっているなら、その日だけ労働すれば3割5分の割増賃金で計算すれば問題ありません。しかし、土曜日が法定休日でなく日曜日なら、その日については3割5分の割増賃金で計算しなければなりません。

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