相談の広場
お世話になります。久しぶりの投稿となります。お願いします。
特例納付保険料の納付について質問ですが、弊社で昭和28年から平成7年まで勤務されていた方が、厚生年金に空白期間があると申し出がありました。
申立期間は
①昭和28年1月3日~昭和28年9月1日
②昭和29年9月30日~昭和29年10月1日
③昭和30年3月20日~昭和30年4月1日
です。
本人や日本年金機構から数回の問い合わせがあり、倉庫を調べましたが、昭和36年以降であれば残っていたのですが、昭和30年以前はありませんでした。資料がないので証明できませんと回答すると、次は年金記録確認第三者委員会事務室から問い合わせがあり、同じ回答を申し上げましたが、質問の仕方を変えて文書で郵送しますとのことでしたが、回答は同じです。
ちなみに、質問とは
Q.貴事業所が社会保険庁に対して申立期間に係る保険料を納付しましたか?
1.保険料を納付した
2.保険料を納付していない
3.保険料を納付したかどうか不明
※上記1を選択した場合は、届け出の事実を確認できる資料を提供してください。
と、あります。
当然、3でしか回答できません。また、②と③については、期間が短いため、事務的なミスではないかと回答しました。
結果、日本年金機構から②と③の期間について『第三委員会からのあっせんにおいて、貴社が申立人の厚生年金保険料を控除したことは認められましたが、当該保険料を納付する義務を履行していないと判断がなされたため、当該意見を尊重し、申立人の年金記録を訂正しました。つきましては、法律に基づき速やかに特例納付保険料の申し出を行ってください』と言う回答がありました。
弊社としては、
1.申立人から保険料を徴収したかどうかの資料もありません
2.社会保険庁に納付したかどうかの資料もありません
このような状況で、「貴社は申立人から保険料を徴収しておきながら、社会保険庁には保険料が納付されていません」と回答されてはおかしいのではないでしょうか?
弊社が、社会保険庁へ納付していない証拠があるなら提出して頂きたと思います。申立人から保険料を徴収しているなら、証拠を提出してくださいと言いたいです。
何を言っても、法律があるので支払わないといけないのでしょうか?金額は、数千円なので大したことはありませんが、資料を調査したり、電話で何回も話をしたりと忙しいなか、対応させて頂いた結果、会社の不手際みたいな判決は腹立たしいかぎりです。
皆さんに不満をぶつけてしまい申し訳ございません。
会社としては、法に乗っ取り納付します。
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