相談の広場
最終更新日:2011年10月29日 12:48
労災適応について質問です。
先日、弊社で起こった事柄です。
会社の寮に住んでいる、洋食調理の従業員が
早朝出勤(6:30ごろ)に、寝坊をしてしまい、
あせって会社の寮の部屋を出たところ、誤って
2階から転落し、腰の骨を折る重傷を負いました。
幸い、命には別状なくリハビリを含めて2ヵ月ほどで
復帰できるそうです。
上記のような場合、労災申請をした場合、認めてもらえるのでしょうか。
入院費・手術費がかかり、本人のことを考えると
労災を適応してあげたいと思っています。
また、別の面で 社長が心配しているのですが、上記のような場合、会社に何か マイナス要素(不利益)になるようなことが、ありますか?
アドバイス宜しくお願い致します
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oku33さん、こんばんは。
> 会社の寮に住んでいる、洋食調理の従業員が
> 早朝出勤(6:30ごろ)に、寝坊をしてしまい、
> あせって会社の寮の部屋を出たところ、誤って
> 2階から転落し、腰の骨を折る重傷を負いました。
まず、文面から「会社の寮の中」で起きた事故だと思われますが、この場合、一般的に労働者が労働契約に基づいて事業主の支配化にある(業務遂行性)とは認められず、「業務災害」として認定されません。
また、通勤災害の観点から見た場合、「住居」の敷地内で起きた災害は認定しないという通達もありますので難しいかもしれません。
ただ、マンションの建物内の階段からの転落は通勤災害として認定されたことがあるようですので、一度、労働基準監督署に確認された方が良いと思います。
<参考>
戸建の屋敷構えの玄関先における災害は、自宅敷地内の災害であり、通勤災害と認められない(昭49.7.15基収2110号)。
それから、会社に対してのマイナス要素についてですが、故意又は重大な過失等(単なる過失は含まれない)、具体的には保険関係成立届を故意に出していないとか、一般保険料を滞納している、などがあれば費用徴収があったりしますが、行政機関からの指導等や督促状が来ても無視している場合ですので普通はないでしょう。
なお、通勤災害については、メリット制の適用を受けている事業所でも保険料が上がることはありません。
yucco様
フォローありがとうございます。
今回の件は、寮がどのような建物なのかがわかりませんのでなんともいえませんが、通達の内容を見る限り、住居の中の階段なのか、外の階段なのかがポイントになるのでしょう。
> →出勤のためアパートの2階の自室から出て、階段を降りている途中で転落し負傷した。
> 本件では、労働者が居住しているアパートの扉が、住居と通勤経路の境界であり、
> アパートの階段は、住居内でなく、通勤の経路と認められるので通勤災害である。
> (S49基収314号)だと思います。
>
> どちらにしても、Bell222様の仰るとおり一度、労働基準監督署に確認された方が良いと思います。
> その際、署で通勤災害とするのが難しいといわれたら、上記通達を示されると良いかと思います。
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