> ①再委託先の資本金が5千万円以下であれば、下請取引に該当します。
>
> ②秘書業務ですが、役務提供というより、労働者派遣事業に
> 該当しませんか?
===>(1)応接ゾーンのお茶だし、役員への食事の配膳などを委託しています。秘書は別に自社の社員がおります。
(2)中小企業庁からの調査表です。
下請法に質問状は公取からですか?中小企業庁からですか?公取の資料をチェックしましたが、明確ではありませんでした。質問者に電話で確認するのが一番いいと思います。秘書業務だと人を派遣して相手方の指示に従って業務を遂行することから若干疑問が残ります。