相談の広場
労基法第91条に
「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない」
とあります。
これに関してなのですが、例えば、度重なる失敗を隠ぺいし、それが発覚した場合の懲戒についても、“1回”と見做され、上記平均賃金の1日分の半額しか減給の制裁を行なえないのでしょうか?
せめて1ヶ月の10%は、、、と思うのですが。
例えば100回のミスが都度バレていれば毎月10%の減給を受けていたはずであるのに、それを巧妙に隠ぺいしたら、1回の平均賃金半額減給で済む、というのは非常に問題があるような気がするのですが、どのような取扱になるのでしょう?
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こんばんは。
社労士さんの解説を見つけましたので、ご覧になってみてください。
http://www.tomin-tmc.co.jp/tayori/pdf/syaroushi_062.pdf
こちらの解説によると、
「減給の累計額が1賃金支払期で処理しきれないときは、翌月以降に繰り延べして処理することは可能とされています。
さらに、1日に2回の不適切な行為を行った場合は、その2回の行為についてそれぞれ平均賃金の半額ずつを減給することは差し支えないとされています。」
とありますので、100回のミスが都度バレていれば毎月10%の減給を受けていたはずであるのに、それを巧妙に隠ぺいしたら、1回の平均賃金半額減給で済む、ということにはならないのでは?
また、こちらの解説事例の中に「出勤停止処分」について触れられていますが、就業規則に基づき、懲戒処分として、ある程度の期間出勤を禁止し、その禁止期間について無給とする取り扱いもできるようです。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
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