相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

懲戒について

著者 YO-Hey さん

最終更新日:2011年11月04日 16:50

労基法第91条に

「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない」

とあります。

これに関してなのですが、例えば、度重なる失敗を隠ぺいし、それが発覚した場合の懲戒についても、“1回”と見做され、上記平均賃金の1日分の半額しか減給の制裁を行なえないのでしょうか?

せめて1ヶ月の10%は、、、と思うのですが。

例えば100回のミスが都度バレていれば毎月10%の減給を受けていたはずであるのに、それを巧妙に隠ぺいしたら、1回の平均賃金半額減給で済む、というのは非常に問題があるような気がするのですが、どのような取扱になるのでしょう?

スポンサーリンク

Re: 懲戒について

著者まゆりさん

2011年11月04日 17:24

こんばんは。

社労士さんの解説を見つけましたので、ご覧になってみてください。
http://www.tomin-tmc.co.jp/tayori/pdf/syaroushi_062.pdf
こちらの解説によると、
「減給の累計額が1賃金支払期で処理しきれないときは、翌月以降に繰り延べして処理することは可能とされています。
さらに、1日に2回の不適切な行為を行った場合は、その2回の行為についてそれぞれ平均賃金の半額ずつを減給することは差し支えないとされています。」
とありますので、100回のミスが都度バレていれば毎月10%の減給を受けていたはずであるのに、それを巧妙に隠ぺいしたら、1回の平均賃金半額減給で済む、ということにはならないのでは?

また、こちらの解説事例の中に「出勤停止処分」について触れられていますが、就業規則に基づき、懲戒処分として、ある程度の期間出勤を禁止し、その禁止期間について無給とする取り扱いもできるようです。

ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 懲戒について

著者acchanpapaさん

2011年11月05日 08:33

元 監督署職員です。


あくまでも、1回の懲戒事由ですから
減給の制裁であれば平均賃金の半分までです。

100回のミスがばれないような体制であったことは
これと別に考えなければならないと思われますが、
就業規則懲戒処分の内容として減給だけでないのであれば、
その処分方法を重くすればいいわけですから。
ただ、手続きや内容に合理性がないと
労働契約法上規定する「懲戒処分権の濫用」と見なされ
争われた場合に無効となる可能性もあるので
感情を交えずに淡々と処理するほうがいいと思います。


※経歴等は作成しているブログで確認ください   
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP