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著者 ハミハミ さん
最終更新日:2011年11月02日 17:13
いつも拝見しながら勉強をさせていただいています。 税金(住民税)について教えてください。 子どもが独立をしたので離婚をしました。 去年から子ども(28歳)が奨学金を利用し学校へ通い始めたので扶養家族としました(学校の寮に入っています)。健康保険証も扶養家族として私の勤めている会社から発行していただいています。 今年の6月に寡婦控除と扶養控除の決定通知書がきていましたが、今になって取り消になった?みたいで、控除されていた金額が加算されて請求されています。 どういった事が考えられますか? 教えてください。
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> 今年の6月に寡婦控除と扶養控除の決定通知書がきていましたが、 →住民税の通知のことですよね? >今になって取り消になった?みたいで、控除されていた金額が加算されて請求されています。 → 子どもの所得オーバー ハミハミさんの所得オーバー 子どもが元夫の扶養となっているなど。 色々考えられます。
著者ハミハミさん
2011年11月04日 10:19
★★★☆☆☆ 様 有り難うございます。 私の所得オーバーは考えられません。 という事は息子の分って事なのでしょうか? 基本的な住民税の計算について教えてください。 前年度の所得について住民税が計算されると思っていますが、6月に決定通知書が届いた時点で前年度の所得で住民税が計算され、その1年の金額は決まった!って事ではないのでしょうか? 4期支払い分にて控除された金額が加算されています。 息子の所得がオーバーしたと考えた場合、いつの時期分が対象となっているのでしょうか?
> 息子の所得がオーバーしたと考えた場合、いつの時期分が対象となっているのでしょうか? 平成22年1月~12月分です。 息子さんが学校に行くまでの間、収入はありませんでしたか? また、その後もアルバイト等での収入はありませんでしたか? > 前年度の所得について住民税が計算されると思っていますが、6月に決定通知書が届いた時点で前年度の所得で住民税が計算され、その1年の金額は決まった!って事ではないのでしょうか? 確かにその通りですが、扶養家族の所得オーバーで訂正があるのはよくある話です。
2011年11月05日 09:49
有り難うございました。 息子の所得を確認してみます。
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