相談の広場
会社の従業員のお母さんが、癌になり、入院・手術・通院と言うことになり、休みが続いたり、遅刻早退が重なることとなるようなのですが、その時の給与支払いは、どのようにしたらいいのでしょうか?
使用者の責に帰すべき自由により休業の場合、
平均賃金の100分の60以上の手当てを支払う・・という決まりもあるようなのですが、当てはまりますか?
又、有給が残っている場合は、それを使ってしまわないとダメなのでしょうか?
スポンサーリンク
こんにちは。
基本的には「ノーワーク・ノーペイ」ということで、無給としている事業所が多いと思います。
無給ではご本人も困るでしょうから、恐らく欠勤が必要な日は有給休暇を使われるのでは?
欠勤・遅刻・早退が必要になるということですが、理由が家族の病気というプライベートなことで、従業員の都合ですので、「使用者の責に帰すべき休業」には全く該当しません。
「使用者の責に帰すべき休業」というのは、簡単に言いますと、「本来出勤すべき日で、従業員も働く予定なのに、会社の都合で休んでもらった日」を指します。
例えば、今回の事例で「事情はわかるが、そんなに遅刻と早退が多くては、他の社員の士気にかかわるので、休んでくれ」と会社から命令した時は、「使用者の責に帰すべき休業」に当てはまる可能性もありますが、あまり現実的ではないですね。
ちなみに、介護のための短期の休暇制度を創設する(要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)ことが原則義務付けになったことはご存知でしょうか?
会社でどのように規定しているかにもよるので、一概にはいえませんが、今回の事例で適用になる可能性もあります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]