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有限会社関係

著者 うるし さん

最終更新日:2011年11月08日 14:35

有限会社で役員が2名おりましたが、先日、大口株主者である役員の1名が死亡しました。もちろん、残りの1名が社長となりましたが、大口株主は前社長の奥様が相続すると聞きました。その際、臨時株主総会およびその議事録等は必要なのでしょうか。ほかに何か、相続したという書面は必要でしょうか。

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Re: 有限会社関係

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2011年11月08日 16:06

死亡された役員の死亡を原因とする退任登記は必要になりますが、相続は包括承継であるため定款に特に定めのない限り、譲渡承認の決議も必要ありません。株主名簿の書き換えを行えば株主総会等を開く必要もありません。

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