相談の広場
社員が月末で退職するのですが、実際にはその月の10日までの出社でその後は有休消化することにしていました。
ところが、その社員が13日より新しい会社で働くことになり、退職日は月末のままで変りませんが、12日にこちらの資格を喪失して欲しいといわれたのですが、それは可能なのでしょうか
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> 回答ありがとうございました。
>
> では、承認された退職届を撤回し、退職日を変更することはできるのでしょうか。
会社として実際にすべて承認をもらった退職届(退職願とは若干扱いが異なります)の扱いを変更することは容易なのでしょうか?
変な形の前例を作らない形で対処可能ならば、本人の良い形で対応してあげることも良いかと思います。
自分であれば、有給休暇中に本人が何をしようが会社はしらない。
今の会社はあくまでも届出の日付での退職が原則。
(特に「退職届」であれば本人が本人の都合で申し出たものであり、今回の場合に会社側から変更する合理的な理由がない)
その後いつから新しい会社に入るかも知らない。
アルバイトをしようがそんなことも知らない。
お元気で・・・
こんな感じで対応すると思います。
新しい会社の方に扱いを変更してもらうように本人に言うのが良いかなと思います。
ただ、最初に書いたように表立って「新しい会社に就職するから保険だけ退職日を変更して」という理由であれば、あくまでも兼業禁止ということを言い、会社の退職日と保険の資格喪失日を異なった扱いにすることは出来ないと対応すべきだと考えます。
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