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労務管理

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健康保険の資格喪失について

著者 ちゃとらん さん

最終更新日:2006年10月21日 09:03

社員が月末で退職するのですが、実際にはその月の10日までの出社でその後は有休消化することにしていました。
ところが、その社員が13日より新しい会社で働くことになり、退職日は月末のままで変りませんが、12日にこちらの資格を喪失して欲しいといわれたのですが、それは可能なのでしょうか

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Re: 健康保険の資格喪失について

貴社の就業規則に「兼業の禁止」という項目はありませんか?
多くの会社が禁止していると思いますので、その前提で書き込ませていただきます。

まず、有給休暇中も職員であるから給与を支払います。
従って、貴社の職員で居る間に他社の職員になること自体が貴社の就業規則違反になるのではないでしょうか。

また、保険の適用事業所だと思いますので、職員で居る間は加入させる必要があるのではないでしょうか。

元職員となる人でありますから無用なトラブルは避けるべきだとは思いますが、何も就業規則を破ってまで協力する必要はないと考えます。
今一度、就業規則等を良くお読みなり、対処されるのがよろしいかと思います。

Re: 健康保険の資格喪失について

著者ちゃとらんさん

2006年10月21日 17:14

回答ありがとうございました。

では、承認された退職届を撤回し、退職日を変更することはできるのでしょうか。

Re: 健康保険の資格喪失について

> 回答ありがとうございました。
>
> では、承認された退職届を撤回し、退職日を変更することはできるのでしょうか。

会社として実際にすべて承認をもらった退職届(退職願とは若干扱いが異なります)の扱いを変更することは容易なのでしょうか?
変な形の前例を作らない形で対処可能ならば、本人の良い形で対応してあげることも良いかと思います。


自分であれば、有給休暇中に本人が何をしようが会社はしらない。
今の会社はあくまでも届出の日付での退職が原則。
(特に「退職届」であれば本人が本人の都合で申し出たものであり、今回の場合に会社側から変更する合理的な理由がない)
その後いつから新しい会社に入るかも知らない。
アルバイトをしようがそんなことも知らない。
お元気で・・・

こんな感じで対応すると思います。
新しい会社の方に扱いを変更してもらうように本人に言うのが良いかなと思います。

ただ、最初に書いたように表立って「新しい会社に就職するから保険だけ退職日を変更して」という理由であれば、あくまでも兼業禁止ということを言い、会社の退職日と保険の資格喪失日を異なった扱いにすることは出来ないと対応すべきだと考えます。

Re: 健康保険の資格喪失について

著者ちゃとらんさん

2006年10月23日 12:09

回答ありがとうございました。

参考にさせていただきます。

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