相談の広場
社会福祉協議会への会費5,000円を支払ったときの処理について教えてください。
自分なりに考えた処理は下記の3つです。
①諸会費で処理
→事業に関する会費というよりも寄付に近い意味合いなのでなんだかしっくりこないような気がします。
②寄付金
→社協への会費は、趣旨に賛同しておさめたものなので寄付とは区分されているとの事がHPに記載されておりました。なので会費は寄付金控除や法人税の優遇措置は適用されないようです。
③会計:寄付金 税務:一般の寄付金
→寄付金であれば特定公益増進法人への寄付となるかと思うのですが・・・ 一般の寄付金として限度額を損金算入する
といった方法しか思い浮かびません。
正しい処理をお教えください。
宜しくお願いします。
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> 社会福祉協議会への会費5,000円を支払ったときの処理について教えてください。
> 自分なりに考えた処理は下記の3つです。
>
> ①諸会費で処理
> →事業に関する会費というよりも寄付に近い意味合いなのでなんだかしっくりこないような気がします。
>
> ②寄付金
> →社協への会費は、趣旨に賛同しておさめたものなので寄付とは区分されているとの事がHPに記載されておりました。なので会費は寄付金控除や法人税の優遇措置は適用されないようです。
>
> ③会計:寄付金 税務:一般の寄付金
> →寄付金であれば特定公益増進法人への寄付となるかと思うのですが・・・ 一般の寄付金として限度額を損金算入する
>
> といった方法しか思い浮かびません。
> 正しい処理をお教えください。
> 宜しくお願いします。
こんばんわ。
賛助会費であれば寄付金控除の税制優遇対象のようです。諸会費は事業関連の会費以外でも町内会費等も諸会費で処理します。社協通知が寄付と会費は別あるのであれば寄付金の処理はどうなのでしょう。社協の趣旨賛同、会維持のための会費と考えると諸会費の処理が妥当のように思います。
とりあえず。
返信ありがとうございます。
> 賛助会費であれば寄付金控除の税制優遇対象のようです。
記載のとおり賛助会費は寄付金控除外ですし、法人であれば優遇措置は適用外です。
>諸会費は事業関連の会費以外でも町内会費等も諸会費で処理します。
町内会費はその地域で営業活動を行っているので諸会費として処理するのはよいと思いますが、社協の賛助会費は任意的(地域によっては半ば強制的に集金するところもあるようですが)であるという観点から諸会費とするのはしっくりこないと感じたので記載してみましたが、
>維持のための会費と考えると諸会費の処理が妥当のように思います。
そうですね。やはり諸会費として処理するのが一番スマートかもしれません。
大変、参考になりました。ありがとうございました。
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