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労務管理

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社会保険加入条件について

著者 ドンペリニオン さん

最終更新日:2011年11月15日 10:41

お世話様です。

インターネットで社会保険加入条件を調べますと

(1)1カ月の労働日数がおおむね4分の3以上
(2)1日の所定労働時間がおおむね4分の3以上
(1)と(2)の両方の基準を満たす程度に働いている人は、
収入に関係なく、社会保険に加入することになります

と、記載されているのを多く見ます。(特に、「おおむね」という文言です)

65歳以上で(2)の所定労働時間は、社員と同じくフルタイムで働いていますが
(1)で1ヶ月の休日は毎週水土日(週休3日)と祝日と会社所定休日を適用しています。
その場合、年間で2ヶ月くらい(1)の条件を超える月があります。

この場合、年間で10ヶ月は(1)の4分の3以下なので、「おおむね」が通用して
社会保険未加入でも大丈夫なのでしょうか?

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Re: 社会保険加入条件について

著者Mariaさん

2011年11月15日 11:32

> インターネットで社会保険加入条件を調べますと
>
> (1)1カ月の労働日数がおおむね4分の3以上
> (2)1日の所定労働時間がおおむね4分の3以上
> (1)と(2)の両方の基準を満たす程度に働いている人は、
> 収入に関係なく、社会保険に加入することになります
>
> と、記載されているのを多く見ます。(特に、「おおむね」という文言です)
>
> 65歳以上で(2)の所定労働時間は、社員と同じくフルタイムで働いていますが
> (1)で1ヶ月の休日は毎週水土日(週休3日)と祝日と会社所定休日を適用しています。
> その場合、年間で2ヶ月くらい(1)の条件を超える月があります。
>
> この場合、年間で10ヶ月は(1)の4分の3以下なので、「おおむね」が通用して
> 社会保険未加入でも大丈夫なのでしょうか?

月によって変動する場合は、年間の平均で考えるべきかと思います。
それが一般従業員の3/4以上であれば、加入させることになるでしょうね。
ただし、ご提示された加入基準を示した通達には、補足がありまして、
3/4以上という要件を満たさない場合でも、勤務形態や業務内容等を総合して考慮したうえで、
常用的使用関係にあると判断される場合は加入とする、とされています。
ですので、ご質問のような微妙なケースでは、
管轄の年金事務所に相談してみるのがよろしいかと思います。

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