相談の広場
初めての投稿となります。
年末調整の時期となりましたが、少々悩んでいることがありまして投稿いたしました。
当年に産休・育休等で収入が103万以下の社員は、旦那さんの扶養に入れる、というのは理解しているのですが、社内結婚で両方とも社内に在籍している場合だと、処理はどうなるのでしょうか?
旦那さんの方の扶養に奥さんを入れて、奥さんは奥さんで別途年末調整票を発行(当然徴収額は\0ですね)すればいいのかなとは思いますが、なんか二重扱いになっているみたでイマイチ自信がもてませんで…
バカバカしい質問かも知れませんが、どうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m
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> 当年に産休・育休等で収入が103万以下の社員は、旦那さんの扶養に入れる、というのは理解しているのですが、社内結婚で両方とも社内に在籍している場合だと、処理はどうなるのでしょうか?
> 旦那さんの方の扶養に奥さんを入れて、奥さんは奥さんで別途年末調整票を発行(当然徴収額は\0ですね)すればいいのかなとは思いますが、なんか二重扱いになっているみたでイマイチ自信がもてませんで…
>
3104さんこんにちは。私は実務担当者として勤めている者です。
3104さんのお考えで間違いないと思います。
当社にも今年このような事例に該当する方がおられ、奥さんの年間所得が38万円未満の見込みであったために、旦那さんの扶養控除等(異動)申告書に奥さんを控除対象配偶者として申告されました。
奥さんは奥さんの給与所得について年末調整しますので、奥さんにも扶養控除等(異動)申告書を提出してもらいました。
(もちろん旦那さんを控除対象配偶者としては申告しません。)
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は給与所得者が給与の支払者へ申告(提出)するもので、同じ会社に夫婦が勤めている場合でもそれぞれが「給与所得者」ですので双方から提出をしてもらってなんら間違いはありません。
余談ですが、今回の事例で当社の社員(夫婦)は育休中の奥さんが来年復職予定ですので、旦那さんの平成24年の源泉徴収は奥さんを含めずに行っていく予定で旦那さんへ説明し、平成24年の扶養控除等(異動)申告書には奥さんを控除対象配偶者には申告せずに提出してもらいました。
以上、ご参考になれば幸いです。
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