相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

取締役会書面決議の提案者について

著者 法務びぎなー さん

最終更新日:2011年11月15日 17:01

このたび当社は取締役会を書面でのみなし決議を行います。

その際、提案内容が人事系の案件で、提案者は"執行役員"人事部長です。

この書面による取締役会の議事録に記載する際は、
提案者は執行役員でもいいのでしょうか?

もし執行役員で良いならば、その執行役員が議事録に押印したり、議事録に何か記載しなくてはならないことはありますか?

スポンサーリンク

Re: 取締役会書面決議の提案者について

著者いつかいりさん

2011年11月15日 20:39

> このたび当社は取締役会を書面でのみなし決議を行います。
>
> その際、提案内容が人事系の案件で、提案者は"執行役員"人事部長です。
>
> この書面による取締役会の議事録に記載する際は、
> 提案者は執行役員でもいいのでしょうか?
>
> もし執行役員で良いならば、その執行役員が議事録に押印したり、議事録に何か記載しなくてはならないことはありますか?


私見ですが、

登記した役員である取締役監査役等以外が、取締役会に関与させることはふさわしくありません。見方によっては、株主の信任をえてない者が、取締役の業務執行を牛耳ってるとみなされかねません。

事務方は事務方として裏方に徹するものです。人事案件であっても、管掌取締役にゆだね、彼(女)から建議させるべきです。

Re: 取締役会書面決議の提案者について

著者トライトンさん

2011年11月16日 09:33

私もいつかいりさんのご意見に賛成です。
まあ、執行役員なので事務方ではなく、それなりに経営に対する意識、責任を持たせている役職だと思いますが、取締役ではありません。
当社ではよくやるのですが、付議は取締役が行いますが、議案の説明を担当執行役員にさせるものです。
議事録にもそのように記載しています。

Re: 取締役会書面決議の提案者について

著者法務びぎなーさん

2011年11月16日 10:30

>いつかいりさん

丁寧なご返答ありがとうございます。

おっしゃっていることは納得です。
さらに、法的根拠があると助かるのですが、ご存じないでしょうか?



> > このたび当社は取締役会を書面でのみなし決議を行います。
> >
> > その際、提案内容が人事系の案件で、提案者は"執行役員"人事部長です。
> >
> > この書面による取締役会の議事録に記載する際は、
> > 提案者は執行役員でもいいのでしょうか?
> >
> > もし執行役員で良いならば、その執行役員が議事録に押印したり、議事録に何か記載しなくてはならないことはありますか?
>
>
> 私見ですが、
>
> 登記した役員である取締役監査役等以外が、取締役会に関与させることはふさわしくありません。見方によっては、株主の信任をえてない者が、取締役の業務執行を牛耳ってるとみなされかねません。
>
> 事務方は事務方として裏方に徹するものです。人事案件であっても、管掌取締役にゆだね、彼(女)から建議させるべきです。

Re: 取締役会書面決議の提案者について

著者法務びぎなーさん

2011年11月16日 10:39

>トライトンさん

ご返答ありがとうございます。

いつかいりさんとのご意見を踏まえて、人事部の管掌取締役である"取締役管理本部長"が提案という形を取りたいと思います。



> 私もいつかいりさんのご意見に賛成です。
> まあ、執行役員なので事務方ではなく、それなりに経営に対する意識、責任を持たせている役職だと思いますが、取締役ではありません。
> 当社ではよくやるのですが、付議は取締役が行いますが、議案の説明を担当執行役員にさせるものです。
> 議事録にもそのように記載しています。

Re: 取締役会書面決議の提案者について

著者いつかいりさん

2011年11月17日 21:34

> さらに、法的根拠があると助かるのですが、ご存じないでしょうか?

私見とお断りして、その根拠を書きました。株主への説明責任です。

なお会社法369および、同法施行規則101には、議事録の体裁についてことこまかにかかれています。うちの取締役会には、出席できる執行役員は全員オブザーバーとして顔をだし、業務の詳細について取締役の質問があれば、それに答えることになっています。

それでも付議や議事進行は取締役議長)が仕切ります。

Re: 取締役会書面決議の提案者について

著者法務びぎなーさん

2011年11月22日 15:20

いつかいりさん

丁寧なご回答ありがとうございました。




> > さらに、法的根拠があると助かるのですが、ご存じないでしょうか?
>
> 私見とお断りして、その根拠を書きました。株主への説明責任です。
>
> なお会社法369および、同法施行規則101には、議事録の体裁についてことこまかにかかれています。うちの取締役会には、出席できる執行役員は全員オブザーバーとして顔をだし、業務の詳細について取締役の質問があれば、それに答えることになっています。
>
> それでも付議や議事進行は取締役議長)が仕切ります。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP