相談の広場
このたび当社は取締役会を書面でのみなし決議を行います。
その際、提案内容が人事系の案件で、提案者は"執行役員"人事部長です。
この書面による取締役会の議事録に記載する際は、
提案者は執行役員でもいいのでしょうか?
もし執行役員で良いならば、その執行役員が議事録に押印したり、議事録に何か記載しなくてはならないことはありますか?
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> このたび当社は取締役会を書面でのみなし決議を行います。
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> その際、提案内容が人事系の案件で、提案者は"執行役員"人事部長です。
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> この書面による取締役会の議事録に記載する際は、
> 提案者は執行役員でもいいのでしょうか?
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> もし執行役員で良いならば、その執行役員が議事録に押印したり、議事録に何か記載しなくてはならないことはありますか?
私見ですが、
登記した役員である取締役・監査役等以外が、取締役会に関与させることはふさわしくありません。見方によっては、株主の信任をえてない者が、取締役の業務執行を牛耳ってるとみなされかねません。
事務方は事務方として裏方に徹するものです。人事案件であっても、管掌取締役にゆだね、彼(女)から建議させるべきです。
>いつかいりさん
丁寧なご返答ありがとうございます。
おっしゃっていることは納得です。
さらに、法的根拠があると助かるのですが、ご存じないでしょうか?
> > このたび当社は取締役会を書面でのみなし決議を行います。
> >
> > その際、提案内容が人事系の案件で、提案者は"執行役員"人事部長です。
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> > この書面による取締役会の議事録に記載する際は、
> > 提案者は執行役員でもいいのでしょうか?
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> > もし執行役員で良いならば、その執行役員が議事録に押印したり、議事録に何か記載しなくてはならないことはありますか?
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> 私見ですが、
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> 登記した役員である取締役・監査役等以外が、取締役会に関与させることはふさわしくありません。見方によっては、株主の信任をえてない者が、取締役の業務執行を牛耳ってるとみなされかねません。
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> 事務方は事務方として裏方に徹するものです。人事案件であっても、管掌取締役にゆだね、彼(女)から建議させるべきです。
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