相談の広場
平成23年度税制改正で審議見送りとなっていた
・給与所得控除額の上限見直し
・成年扶養親族の見直し
について今臨時国会(179回)で審議再開されていますが、
この内容についてご存知の方がいればお聞かせください。
これらの改正案は平成24年1月1日から適用となっていましたので
給与、賞与、年末調整の各業務において全て1月1日以降から変更すれば
よいと思っていました。
ただその後の改正案を確認してみると
7月1日以降から適用と変更されているようです。
おそらく実務担当者の負荷を軽減するために
源泉所得税への適用は7月1日以降にして、
6月までの所得税は年末調整で調整しようということだと思います。
しかし、7月以前に退職した方(再就職なし)や
海外転勤者、死亡者などがいた場合
どのような形で年末調整を行うことになるのでしょうか?
まだ法案の段階で、詳細は固まっていないでしょうが来年1月~6月までに
退職者が出た場合の年末調整で間違えないように準備をしたく思っております。
よろしくお願いします。
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