相談の広場
私の住まいから電車で1時間45分くらいの場所への出張が2日連続でありました。
会社からの支給は往復の交通費のみです。
当日、次の日も朝早くから仕事の為、帰るのが面倒になり、
自腹でホテルに宿泊しました。
この場合は、交通費は1往復分しか申請できないものなのでしょうか?。
ちなみに会社としては、片道2時間までは宿泊させないという決まりがあるようです。
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おはようございます。
費用は実態を伴うのが一般的です。
つまり、乗車していないものを支払う必要はありません。(会社側)
この度の件は、承認を得るべきところで独断で宿泊したところから発していますよね。
例えば、1日目の帰りに自宅まで帰る電車が無くなる場合であった等、やむを得ない事情が発生した場合には、規定から外して認められます。その場合、翌朝に会社へ連絡は入れなければいけません。
出張旅費交通費は、一般的には距離や所要時間、相手先での待ち合わせまたは作業開始時間等により基準を設定しているところが多いです。特急の利用制限もありますが、基本的には係る費用の領収証は原則必要です。それが取れない事情が発生した場合、駅員にその複写をする為に持ち帰りの許可を得て、それを領収証の代用にしてもおります。
本件は、個人的な気持ちで言えば、厳重注意の上、2往復を認めてやりたいところです。が、宿泊は否認します。
組織で動いていますので、貴殿だけを認めることは出来ないと思います。決して犯罪者的に見ている訳ではないと思います。
上長は立場でお答えせざるを得ない場合が多いですよ。
気を取り直して、頑張ってください。
難しい問題ですが、ちょっと気になったもので。
出張は当然会社から「出張命令」(あるいは出張許可のようなもの)などが出ているものと思います。
その出張命令はどのような形で出されているのかが気になります。
その命令書が一日毎に2枚書かれているとしたら「2回分」の交通費が支給されるべきかと思います。
1枚の命令書に連続して2日、但し宿泊は認めず・・のような形でも帰宅するのが前提ですから、2回分支給されるべきかなーと思います。
出張で当たり前に赤字になることは好ましくありませんので、次回に同じようなことがあった場合に備えて、ご自分の不利にならないように出張命令を発行してもらうなど相談してみてはいかがでしょうか。
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