相談の広場
本当に本当に基本的なことなのですが、教えてください。
今年初めて消費税の納税をします。
本則なら、
消費税の納付税額 = 課税期間中の課税売上げに係る消費税額 - 課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額
簡易なら、
消費税の納付税額 = 課税売上にかかる消費税額-課税売上にかかる消費税額xみなし仕入れ率
ということはマニュアルで調べました。
が、この計算と例えば「切手代は郵便局で買えば非課税、ご祝儀も非課税」という「こと仕訳は課税か非課税かどうか」ということはどう関係するのでしょうか。
本則課税の場合の「課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額」に加算するかどうか、ということ・・・?
簡易課税を選択している場合は関係ないのでしょうか。
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> 本当に本当に基本的なことなのですが、教えてください。
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> 今年初めて消費税の納税をします。
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> 本則なら、
> 消費税の納付税額 = 課税期間中の課税売上げに係る消費税額 - 課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額
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> 簡易なら、
> 消費税の納付税額 = 課税売上にかかる消費税額-課税売上にかかる消費税額xみなし仕入れ率
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> ということはマニュアルで調べました。
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> が、この計算と例えば「切手代は郵便局で買えば非課税、ご祝儀も非課税」という「こと仕訳は課税か非課税かどうか」ということはどう関係するのでしょうか。
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> 本則課税の場合の「課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額」に加算するかどうか、ということ・・・?
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> 簡易課税を選択している場合は関係ないのでしょうか。
こんばんわ.
簡易課税は書かれている計算式の通り使用する数字は売上のみですから課税仕入の消費税=仮払消費税は何ら影響することは有りません。ちなみに郵便局の切手代は課税仕入ですし、現金渡しの御祝儀は不課税仕入です。切手は在庫として抱える場合もありますが購入時に通信費で非課税処理をすると使用時に課税処理の振替が必要になります。なので購入時に課税仕入として継続処理している場合は認められます。御祝儀は現金渡しの場合はそれ自体に対価性(御祝儀で役務提供は無い)を認められない為不課税=税外となります。御祝儀を物品として購入した場合は課税仕入になります。
とりあえず。
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