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労務管理

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労働保険料の申告の修正の方法について

著者 umeneko さん

最終更新日:2006年10月26日 10:28

一度申告した労働保険料を修正して再申告したことのある方、いらっしゃいますか?
どのような手続になるのか、山のような添付書類が必要になるのか、どなたか教えていただけませんでしょうか。
役員に就任してからも雇用保険料を引き続けてしまい、もちろん労働保険料の申告でもその人への賃金役員報酬)を含めた額で計算してしまっていました。
過去に引いてしまった雇用保険料を本人に返金したり、社会保険料額が変わるので年末調整をやり直したり、色々なことをしなければならなくなりそうで、どうしたものかと悩んでいます。

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Re: 労働保険料の申告の修正の方法について

著者やまみちさん

2006年10月26日 13:21

今年の5月に、「労働保険料再確定申告」をしました。2年前までさかのぼれるので、今現在で16年度と17年度の再確定申告ができると思います。

まず、役員就任がわかるように、会社の登記謄本を添えてハローワークで「資格喪失」の手続きをしました。 こちらはなぜか2年ではなく、役員就任までさかのぼって喪失になっていました。

その後、労働基準監督署で事情を説明し、再確定申告の用紙(通常の申告書と同じものを作ります。)などを受け取り、当初提出した申告書のコピーと「再確定申告理由書」を一緒に提出しました。

提出したのが5月15日、結果の通知が10月2日、そして還付金は11月になるとのことです。

本人へは還付された年度分だけ戻そうと思っています。(正しくは、もっとさかのぼるかも)

Re: 労働保険料の申告の修正の方法について

著者umenekoさん

2006年10月27日 16:28

>やまみちさん

ご回答ありがとうございます。
具体的に教えていただけて、とても助かります。

労働基準監督署に質問して下手に突っ込まれたり怒られたりしたら、と思い相談できずにいました。
追加して納付ならともかく、還付なんてことをしてくれるのだろうかと心配していたのでほっとしました。
ほんとうにありがとうございました。

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