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著者 あずみん さん
最終更新日:2011年11月24日 22:56
当社は月末締めの翌月払いとなっています。よって,11月締めで12月の給料に年末調整を反映することになりますが,11月末で退職する人で年末調整資料を提出した人がいます。多分生命保険料控除で還付することになりますが,この場合年末調整をして,源泉徴収票を作成していいのか?パート社員の場合はしてもいいと聞きましたが,この社員は200万位の所得があるので,該当しないと思います。又、12月からは他の会社に転職するともいいとも聞きません。この場合は年末調整をおこなってもいいのでしょうか?
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著者プロを目指す卵さん
2011年11月24日 23:36
国税庁発行の「年末調整のしかた」の8ページに記載されています。 12月31日前に退職した人のうちで年末調整の対象となる人は、12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人です。 ご質問のパートさんは、12月給与(11月末締)の支給前の11月末退職ですから、年末調整の対象にはなりません。
お世話になっております。 あずみんさんと全く状況が同じ退職者がいるのですが・・ 私も1人で 年末調整等しておりますので(しかも 初心者です)判断に迷いました。 本人は 年内は就職もしないと言うことですし 前任者(すでに退職していますが)確認したところ 今までは そんな場合は年末調整をしてあげたという返事でしたので してもいいいのかなと悩みながら あずみんさんの投稿を見つけた次第です。 年末調整はしてはいけなかったのですね。 本人には確定申告をしてもらうようお願いすればいいのですね。 ありがとうございます。
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