相談の広場
受託契約(IT業)において、お客様の検収前に前受金として請求をする場合の請求書記載内容について教えてください。
請求書へは前受請求であることを明記する必要がありますか?
それとも通常の売上を伴う請求書と同様で問題ないのでしょうか。
脱税幇助などに問われないか心配しております。
前受で請求するケースとして、
①契約書に前受で請求する旨記載がある場合(中間金など)
②契約書では検収後の請求となっているが、お客様より早く請求書が欲しいと依頼を受けた場合
があります。
注意事項等ございましたらご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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ara1789 さん
こんにちは
IT業での請負い作業は時としてその開発期間が長く、完成後の一括請求は請負元の経営を圧迫する場合が少なくありません。
その為、請負作業をフェーズ(現状分析や調査作業、要件定義作業、基本設計作業、・・等)をいくつかに(上流工程と製造工程、リリース後の運用等)、請負元の資金繰りとも検討して、契約書を分散する場合や、フェーズ単位出来高請求として契約しております。
それ故に前受金請求は、そのものは多発しません。
仮に事情で完工前にご請求する場合、通常の請求書で適用欄や品名欄にフェーズ名や、〇〇月分として請求させて頂いております。
尚、各フェーズの折々で検収をすることを前提にしておりますが、これを行いませんと、双方のリスクが高いとの認識です。
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