相談の広場
いつも拝見しております。
この時期に多い質問かと思いますが、似たような質問を見つけましたが
そこの部分に関しての回答がなかったので、質問させていただきます。
12/31に退職される方が2人います。
給与の締が15日締と末締があり、どちらも翌10日支払です。
お二人とも年末調整は必要でしょうか?
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> 12月に本年最後の給与が支払われ、12月31日に退職ですから、2人とも年末調整をしなければなりません。
>
> 1人は11月15日締め12月10日払い、もう1人は11月30日締め12月10日払いですから、12月10日支払いの給与で年末調整を行わなければなりません。(12月10日後に賞与などが別途に支給されるならば、それらで行いますが)
回答ありがとうございます。
11/15締、11/30締で年末調整をして、その後の給料分の源泉は別に出したらいいのでしょうか?
この方たちは、確定申告もしないといけないということになりますよね?
それと別に11月に個人でお仕事していた方が入社され、
確定申告をされるようなんですが、会社としては会社で払った分の
お給料分を年末調整して、その源泉を確定申告の時に一緒に
持って行ってもらったらいいんですよね?
> 11/15締、11/30締で年末調整をして、その後の給料分の源泉は別に出したらいいのでしょうか?
> この方たちは、確定申告もしないといけないということになりますよね?
11/15締:12/10払の方のその後の給与は、12/15締:来年1/10払、そして12/31締:2/10払となる筈です。
11/30締:12/10払の方のその後の給与は、12/31締:来年1/10払となる筈です。
2人のその後の給与は、全て来年の支払ですから今年の年末調整に含めることはできませんし、来年3月15日までに行わなければならない確定申告の対象でもありません。
いずれも来年の収入ですから、来年の働き方などでその取扱は異なってきます。一言では決められません。
> それと別に11月に個人でお仕事していた方が入社され、確定申告をされるようなんですが、会社としては会社で払った分のお給料分を年末調整して、その源泉を確定申告の時に一緒に持って行ってもらったらいいんですよね?
必ずしもそうではありません。
今年の1月から貴社へ入社するまでの間に給与を支払われていたことがあれば、その金額を合算して年末調整を行います。もちろん、その前職の源泉徴収票が提出されることが前提条件です。
前職の給与があるにもかかわらず源泉徴収票の提出がない場合は、年末調整はできません。
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